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化学物質の輸入通関手続きについて


  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に係る化学物質の輸入通関手続等については、平成22年3月30日付け経済産業省製造産業局化学物質管理課名通知「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」により実施しているところですが、平成21年5月20日に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律」(法律第39号)、平成21年10月30日に公布された「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正する政令」(政令第257号)等の施行に伴い、本通知について、下記の通り内容を変更して平成23年4月1日から実施することと致しました。

  (化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について)
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について(平成23年3月31日改正)
  (第一種特定化学物質又は第一種特定化学物質を使用する製品の輸入について)
①試験研究用の第一種特定化学物質を輸入しようとする場合
 申請書様式   確約書様式
②エッチング剤等の製造に使用するPFOS又はその塩を輸入しようとする場合
 申請書様式   確約書様式
※加えて、化審法第11条に基づく経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
③PFOS又はその塩が使用されているエッチング剤等を輸入しようとする場合
 申請書様式   確約書様式
  「試験研究用の第一種特定化学物質(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)の輸入確認申請に際して申請書の内容を証明する書類(確約書等)の記載要項について」(平成23年3月28日改正)

【参考】

  「輸入割当を受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和41年通商産業省告示第170号)」の一部改正について(平成22年3月15日改正)(抜粋)

  「輸入公表三の7の(1)に基づく試験研究用の第一種特定化学物質等の輸入に関する確認について」(平成22年3月15日改正)





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