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平成24年度に化学物質を一定数量以上製造・輸入した事業者等は
実績数量等の届出を行うことが必要です

平成25年3月8日
経済産業省製造産業局
化学物質管理課化学物質安全室

平成24年度に化学物質を一定数量以上製造・輸入した事業者等は
実績数量等の届出を行うことが必要です

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)(昭和48年法律第117号)等に基づき、一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質を年間1トン以上(監視化学物質は年間1kg以上)製造・輸入を行った事業者は、毎年度、製造・輸入実績数量等について経済産業大臣に届出を行う義務が課せられています。
 以下参照の要領等に基づき、平成25年4月~6月の届出期間内に、平成24年度の実績値について必ず届出を行ってください。

 一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出(経済産業省ホームページ)                      

 本年度より新たに43物質が優先評価化学物質に追加指定されています。
 それらの製造・輸入を行った事業者等は、平成24年度の実績分から所定の届出様式(届出書)により、優先評価化学物質としての届出を行っていただくことが必要です。 優先評価化学物質一覧、届出様式(届出書)等を御確認いただき、正しく届出を行うよう御注意ください。

 対象物質一覧(経済産業省ホームページ)

 キシレン、及びアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムについては、さらに以下の要領を御確認いただきますよう御願いいたします。 

 

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