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インフォメーション
平成24年度に化学物質を一定数量以上製造・輸入した事業者等は
実績数量等の届出を行うことが必要です
平成25年3月8日
経済産業省製造産業局
化学物質管理課化学物質安全室
平成24年度に化学物質を一定数量以上製造・輸入した事業者等は
実績数量等の届出を行うことが必要です
以下参照の要領等に基づき、平成25年4月~6月の届出期間内に、平成24年度の実績値について必ず届出を行ってください。
一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出(経済産業省ホームページ)
本年度より新たに43物質が優先評価化学物質に追加指定されています。
それらの製造・輸入を行った事業者等は、平成24年度の実績分から所定の届出様式(届出書)により、優先評価化学物質としての届出を行っていただくことが必要です。 優先評価化学物質一覧、届出様式(届出書)等を御確認いただき、正しく届出を行うよう御注意ください。
対象物質一覧(経済産業省ホームページ)
キシレン、及びアルキルベンゼンスルホン酸ナトリウムについては、さらに以下の要領を御確認いただきますよう御願いいたします。



