経済産業省
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          化審法に基づく官報公示整理番号とCAS番号との照合に当たっての情報提供依頼について

平成21年12月1日
経済産業省化学物質管理課化学物質安全室

   当室で実施していた以下の情報提供依頼については平成21年11月30日に終了しました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。


平成21年9月30日
平成21年10月13日追加
平成21年10月16日修正
平成21年10月20日修正
平成21年10月26日修正
平成21年11月5日更新
経済産業省化学物質管理課化学物質安全室


  当室では、現在、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に基づく化学物質の管理に当たって、化審法に基づく官報公示整理番号(以下、「化審法番号」という。)とともに、国際的に広く使われているCAS番号を活用しています。

 一方、平成23年度施行予定の改正化審法では、同法に基づき管理すべき化学物質の数が大幅に増加することが見込まれるとともに、これらの化学物質の管理に当たっては、関係事業者の皆様に、製造・輸入数量とともに化審法番号やCAS番号などを報告していただく予定としています。そのため、適正かつ効率的な化学物質管理業務の実施に当たっては、全ての化審法番号とCAS番号との明確な対応関係を行政として把握しておくことが必要です。
                            
 このたび、当室と製品評価技術基盤機構(以下、「NITE」という。)は、2万1千件強の化審法番号について対応可能性のあるCAS番号(約6万5千件)との照合を行い、化審法番号とCAS番号との対応リストを4つのカテゴリーに分類してNITEのホームページに公開(下記1.(1)のURL参照)しました。

 関係事業者の皆様におかれましては、カテゴリーごとの対応リストをご覧いただき、対応リストの内容に関する修正情報等の情報がございましたら、平成21年11月30日(月)までに、下記2.の要領に基づきご提供いただくようお願いいたします。

 皆様から頂いた情報の内容につきましては、別途当方からご確認をさせていただくことがあるとともに、今後の化審法の運用に際して活用させていただきます。また、平成22年1月以降にNITEの化学物質総合情報提供システム「CHRIP」にも反映する予定です(その際にはNITEのHPでご連絡いたします)。

  なお、個別のご質問につきまして回答致しかねますので、あらかじめご了承ください。また、情報提供に際しましていただきました氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、情報提供内容に不明な点等があった場合の当室又はNITEからの連絡又は確認にのみ利用させていただきます。

                              記

                                               

 1.NITEのホームページ
  (1)ホームページアドレス:(平成21年11月30日をもちまして公開は終了しました。)
  (2)ホームページに掲載されたリストの説明   
          NITEのホームページには、エクセルファイルで以下のリストが、複数のシートに分かれて掲載されています。
※「ブルーリスト①」、「ブルーリスト②」、「イエローリスト①」、「イエローリスト②」、「レッドリスト①」及び「レッドリスト②」にMITI番号とCAS番号の組合せを追加したため、ダウンロードファイルを差し替えました。(10月13日)
※「ブルーリスト①」及び「ブルーリスト②」のMITI番号とCAS番号の組合せの追加に伴い、「CAS番号不明リスト」を修正しました。(10月16日)

※異なるリスト間及び同一リスト内で重複していたMITI-CASの組合せを削除したことに伴い、リストを修正しました。(10月20日)
※「レッドリスト①」及び「CAS番号不明リスト」を修正しました。詳細はNITEのホームページを御覧ください。(10月26日)

A.ブルーリスト   ・CAS番号の物質に明確に対応する化審法番号が存在していると見られる物質のリスト。ブルー①:化審法番号とCAS番号が一致するか、化審法番号がCAS番号を包含するもの。ブルー②:CAS番号の化合物が、水和物や無機高分子等であり、1つの化審法番号で既存化学物質等であることが確認できるもの。 製造・輸入を行っている化学物質について、この対応関係が正しいかどうかご確認ください。

B.イエローリスト  ・CAS番号の物質と化審法番号との対応関係が不十分と思われる物質のリスト。イエロー①:複塩、混合物等の化学物質にCAS番号が一つだけ付されている場合で、本来であれば、複数の化審法番号が必要であるにもかかわらず、1つの化審法番号しか確認できていないもの。イエロー②:高分子であって、CAS番号の示す化学物質が4以上の単量体からなるもので、第4成分以下の単量体の含有率が1%未満である場合に限って主要3成分のからなる高分子の化審法番号に該当する既存化学物質と見なされうる場合や、CAS番号の示す化学物質にアルキル基の鎖長等に一定の範囲がある場合であって、既存化学物質等のアルキル基等の鎖長の範囲とずれがあり、既存化学物質等の範囲に含まれないものが、不純物として含有率1%未満である場合に限り既存化学物質等と見なしうるもの。 事業者の皆様が製造・輸入を行っている化学物質が、上記Aのリストに含まれていない場合は、このBのリストについて確認いただき、イエロー①については必要な追加情報(例えば複塩を構成する他の化審法番号に関する情報)の提供をお願いします。イエロー②については、製造・輸入を行っている化学物質が既存化学物質等と見なしうる条件を満たしているかご確認ください。化審法上の複塩等の扱いや、混合物で化審法番号とCAS番号の範囲にずれがある場合等の扱いは、(参考1)をご参照ください。 

C.レッドリスト
 ・CAS番号の物質と化審法番号との対応関係が不明又は不適切と考えられる物質のリスト。レッド①:化審法番号とCAS番号の組合せの是非の判断を判断する材料が十分でなく、判断を保留しているもの。レッド②:化審法番号とCAS番号の組合せが不適切と考えられるもの。 製造・輸入を行っている化学物質が、上記Aのリスト及び上記Bのリストに含まれていない場合は、このCのリストに、該当するCAS番号又は化審法番号の一方が含まれている場合があります。このCのリストに掲載しているCAS番号の物質については、対応する化審法番号が確認されなければ、化審法上新規化学物質扱いになる可能性がありますので、CAS番号に明確に対応する化審法番号について、情報の提供をお願いします。

D.CAS番号不明リスト   ・対応するCAS番号のない化審法番号の物質のリスト。 このDに掲載している化審法番号の物質に対応するCAS番号の存在等について情報がありましたら、化審法番号とCAS番号との対応関係の説明(完全に一致、化審法番号の示す範囲の一部に該当等)を含めた情報提供をお願いします。

 

 なお、化審法に基づき、我が国で製造・輸入ができる既存化学物質等は、第8改正日本薬局方収載の化学物質(キノホルムを除く)を除き、以上のA~Dのいずれかのリストに含まれていることになります。

(参考1)化審法における複塩等の扱い

(参考2)混合物における化審法番号とCAS番号との関連について

 

2.情報提供意先・提出要領

 (1)意見送付先電子メールアドレス: qqhbbfa@meti.go.jp

 (2)提出要領

   以下の内容をすべて記載し、件名に必ず「化審法CAS照合」とご記入の上、電子メールにて提出してください。

 

 氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名):

 ・電話番号:

  ・電子メールアドレス:

  ・情報提供内容:    

 修正すべき「管理番号、化審法番号、CAS番号」の組み合わせと、正しいと考える組み合わせ「化審法番号、CAS番号」(リストC)又は追加すべき「管理番号、化審法番号、CAS番号」の組み合わせ(リストD)。

  ・修正又は追加の理由:

 可能であれば、それぞれの番号に対する化学物質の名称や、根拠となる構造式、名称の解釈とその解釈が妥当であることを示す根拠等を添付又は併記して下さい。


 3.問い合わせ先
  • 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 大西
  • TEL:03-3501-0605
  • FAX番号:03-3501-2084
  • e-mail:qqhbbfa@meti.go.jp

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