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少量新規化学物質の申出手続について

平成20年5月2日
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室



 平成20年度における化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく少量新規化学物質の製造及び輸入の申出については、下記のとおり受け付けますので、申出の際には十分ご注意下さい。

 また、化審法の改正に伴い、申出書の様式が一部変更されております。旧様式では受け付けることができませんので、申出に当たっては新様式を使用してくださいますようお願いいたします。


1 申出の方法
 

(1)電子化による申出の場合

 現在、インターネットを経由した申出(別添1参照)を受け付けています。申出の際には4-1(電子化による申出の場合)の注意事項に留意の上、決められた期間内に手続を終了して下さい。
 なお、インターネットを経由した申出の際に使用するシステム(以下「申出システム」(注1)という。)が公開されています。申出には、申出システムVer.3.0を使用する必要がありますので、必ずダウンロードを行って下さい。

※ 電子化による申出を行う場合、これまでは経済産業省電子申請システム(ITEM2000)を用いて送信することとなっていましたが、平成19年度第2回の申出より、受付窓口が電子政府の総合窓口(以下「e-Gov」という。)に移行しています。詳しくは「化学物質審査規制法第3条第1項第5号の規定に基づく確認(少量新規化学物質確認)の申出に係る電子申請システムの変更について(お知らせ)(平成18年11月27日)」を御覧下さい。
 また、電子化による申出を行う場合は、予めe-Govを利用するためのシステム(以下「e-Gov電子申請システム」という。)(注2)及び「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書を準備する必要がありますので御注意下さい。

(2)書類による申出の場合

 申出に当たっては、別紙1に掲げる書類を提出して下さい。また、書類はA4判で作成して下さい。
 なお、申出に必要な提出書類は、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室及び環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室が用意した所定の用紙又はそれと同様のものであってパソコン等で作成した用紙を使用して下さい。

2 受付期間及び受付時間
 

(1)受付期間

平成20年6月2日(月)~6月10日(火)
(平成20年7月1日~平成21年3月31日までの製造又は輸入分)

土曜日、日曜日及び祝日は受付をしておりません。

(2)受付時間

10:00~12:00及び13:30~16:30

(3)電子化による申出の場合の注意

 電子申出の場合につきましては、修正を指示されることのない申出データ(修正の指示に従って修正されたものを含む。)の形で、各申出期間の最終日の16:30までに経済産業省のサーバに到達するよう送付して下さい。

3 申出に際しての留意事項
 

(1) 申出をしようとする化学物質については、製造又は輸入の実績及び今後の計画等により確度の高い案件に絞り、極力必要性の少ない物質を排除するよう留意し、また、申出数量については、前年の製造又は輸入の実績数量を十分考慮し、計画のない化学物質の申出、あるいは計画している数量以上の申出は厳に慎んで下さい。

(2) 本申出における確認は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第5号及び同条第2項の規定に基づくものですので、製造予定数量及び輸入予定数量を合計した数量が1トンを超える場合には、不確認または、申出数量の調整を実施する場合があることを御了承下さい。

(3) 電子申出データの入力ミス及び提出書類の記載ミスは、事務処理に多大な支障を及ぼすため、申出内容には誤りのないよう、申出者が事前に十分点検して下さい。特に新規化学物質の名称、構造式、成分組成及び少量新規化学物質電算処理コードについては、誤りのないよう厳重な点検を行って下さい。なお、申出後(電子申出の場合は「受理」後とする。)の化学物質の名称等記入内容の変更は、原則として認めませんので御注意下さい。

(4) 「少量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、過去に申出を行った場合には直近の年度に使用した会社コードを使用して下さい。初めて申出を行う場合又は会社コードが不明の場合は、空欄にして下さい。(電子申出の場合を除く。)

4 申出書類等の提出方法
4-1電子化による申出の場合
 

(1)申出者コードについて

 電子申出は申出者が自己のパソコンからインターネットを介して経済産業省のサーバに申出データを送信する場合、次のような手順が必要です。

① 今回新たに本申出を開始しようとする場合

 電子申出を開始する場合には、各申出期間に先立ち予め公表される一定期間中に、様式第13の電子情報処理組織使用開始申出書(別添2)により申出者確認コードを申し出て、申出者コードの付与を受ける必要があります。申出者が、適宜設けられる期間内に様式第13(別添2)の正本3通及び返送先を記載し必要な額の切手を貼付した返信用封筒を経済産業省(注3)に提出(郵送も可。)して当該申出を行うことにより、経済産業省から申出者コードの通知書が交付されます。(次回以降の申出については、本手続きは必要ありません。)
 今回の申出期間(6月2日~6月10日)については、申出者確認コードの申出期間を以下のとおりとします。

平成20年5月1日(木)~平成20年5月15日(木)

② 電子情報処理組織使用開始申出書の申出内容に変更が生じる場合

 申出者コードが付与された後に、様式第13の電子情報処理組織使用開始申出書に記載して提出した内容(会社名、所在地、代表者名等)に変更が生じる場合(申出手続期間中に生じる場合も含む。)は、様式第14の電子情報処理組織使用変更届出書(別添3)により下記提出期限までに変更内容を経済産業省(注3)に提出して下さい。
 今回の申出期間(6月2日~6月10日)については、変更内容の連絡期限を以下のとおりとします。

平成20年5月15日(木)迄

※ 変更内容があるにもかかわらず変更届出がなされなかった場合、少量新規化学物質の申出手続自体が無効になる場合もありますのでご注意下さい。

(2)申出

① 申出データの作成
 申出者は、経済産業省ホームページを通じて配布されている申出システム(注1)を用いて申出データを作成して下さい。

② 申出データの送信
 申出者は、①で作成した自社分の申出データを一括して、e-Gov電子申請システム(注2)の電子申出様式に添付し、インターネットを介して送信して下さい。

イ) 申出の到達
 申出は、自動及び目視の確認(注4)の結果、不備がないと確認された時点(④イ))で到達したものとみなされます。
 ②から④イ)に要する時間は、申出の混雑状況にもよりますが、少なくとも1日程度は要すると見込まれます。
 このため、十分な時間的余裕をもって最初の送信を行って下さい。特に、1回の申出期間に多数の物質を申し出る場合は、注意して下さい。

ロ) 多数の物質の申出
 多数の物質を申し出る場合には、必ず1回にまとめて送信して下さい(③ロ)または④ロ)以降で申出の修正を送信する場合を含む。)。
 なお、③ロ)または④ロ)以降で修正した申出の送信に際し、新たに物質を追加しようとして申出データを作成して送信しても、受理できませんので注意して下さい。

③ 受理状況の把握
 申出データ送信後、e-Gov電子申請システムにより、自動確認の結果に基づく仮受理状況(注5)を確認して下さい。

イ) 仮受理された場合
 ④に進んで下さい。なお、その際に示される受付番号を確認し、(3)で作成する返信用封筒に必ずそれを記載して下さい。

ロ) 不受理の場合
 申出に不備のあった場合には受理できませんので、内容を再確認し、①から再度実施して下さい。

④ 仮受理後の目視確認結果の把握
 申出データの仮受理後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、目視確認の結果に基づき送信される審査状況を確認して下さい。

イ)修正指示がなかった場合は、受理となり、申出手続は終了です。

ロ)修正指示があった場合には、当該箇所を修正して再送信し、⑤に進んで下さい。

⑤ 仮受理後の修正が受理されたことの確認
 再送信後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、修正が受け入れられ、申出が受理されたことを確認して下さい。

受理されなかった場合には、④ロ)から再度実施して下さい。

(3) 確認または不確認通知書受領のための返信用封筒の郵送
 確認または不確認通知書の送付に必要な額の切手を貼付した返信用封筒に、返送先及び申出期間内に受理された申出の受付番号を全て記載し、経済産業省(注3)に郵送して下さい。申出の受付番号は封筒の右下隅に記載して下さい。返信用封筒は、A4判の用紙を折らずに封入できる封筒を使用して下さい。また、返信用封筒には、必要となる金額分の切手 (注6)を貼付して下さい。

   

(注1)申出においては、必ず新しいバージョンを入手の上、申出を行って下さい。申出システムの入手方法及び操作説明書等については、次のURLにて御確認下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/shinki_system.html

なお、申出システムVer.3.0の稼動条件は、以下のとおりです。
【OS】Windows 98 Second Edition/NT 4.0 Workstation/Me/
2000 Professional/XP Professional 日本語版

(注2)e-Gov電子申請システムの入手方法等については、次のURLにて御確認下さい。

http://www.e-gov.go.jp/index.html

(注3)様式第13(返信用封筒を含む。)、様式第14及び、確認または不確認通知受領のための返信用封筒の提出先は次のとおりです。

 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室

(注4)申出後の確認は、仮受理前及び仮受理後の2段階で行われます。
 仮受理前の確認は、申出者の同一性、記入すべき欄が空欄である等を自動で確認するものです。不受理の場合には、どこに問題があるかが表示されます。
 仮受理後の確認は、名称、構造式、物理化学的性状、成分組成及び用途の5項目についての内容の確認が中心です。不受理の場合には、修正箇所の指示が行われます。

(注5)受理(仮受理を含む。)状況の表示は、概ね1日2回更新され る予定です。

(注6)返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。

       「普通」の場合→「書留」540円、「簡易書留」470円
       「速達」の場合→「書留」810円、「簡易書留」740円

  ※申出件数が、80件以上160件未満の場合は、上記金額に20円を加算。また、160件以上の場合は、80円を加算。

4-2書類による申出の場合
 

① 提出書類は、必ず会社ごと(部署別の申出は混乱の原因となりますのでご遠慮下さい。)に一括して直接提出して下さい。
 なお、申出受付の際に提出書類の記載内容等について質問を行う場合がありますので、必ず提出書類の記載内容等について詳しい知識を有する担当者が直接持参して下さい。また、郵送による受付は行っていません。

② 平成20年度第2回(平成20年6月2日~6月10日)の受付場所については、以下のとおりです。 

●6月2日(月)の受付場所
  経済産業省本館2階東3共用会議室
  (東京都千代田区霞が関1-3-1)

●6月3日(火)~6月10日(火)の受付場所
  経済産業省本館地下2階講堂
  (東京都千代田区霞が関1-3-1)


5 その他
 

(1) 平成7年度から平成19年度までに申出が行われた少量新規化学物質については、受付事務の効率化の観点から、平成7年12月又は平成9年から平成19年までの12月に経済産業省(通商産業省)より、申出書の写しに「少量新規化学物質電算処理コード」に関し正誤の確認を行ったもの(以下「確認済み申出書」という。)を、次回の申出時の参考として申出者に返送しています。(過去に確認済み申出書の返送を行ったもの等を除く。)引き続き同じ物質の申出を行う場合には、新しい申出書の作成及び提出を以下のとおり行って下さい。

(ⅰ) 少量新規化学物質申出書の電算処理コード欄の修正
 電算処理コードを確認した結果、誤りがあるものについては、誤りを修正した確認済み申出書を返送していますので、当該物質について再度、申出書を提出する場合(以下「継続物質の申出」という。)には、確認済み申出書の電算処理コードのとおりに修正記入したものを提出して下さい。
 電算処理コードに修正がない場合は、そのままの電算処理コードを記入して提出して下さい。

(ⅱ) 提出に当たっての注意事項

① 継続物質の申出を行う場合は、提出書類(「少量新規化学物質申出書類一式」(別紙1)参照)に加え、必ず(1)の確認済み申出書を持参して下さい。なお、継続物質の申出の際、確認済み申出書を持参した場合に限り、提出書類のうち命名根拠の添付を省略することができます。

② 継続物質を含む複数の物質を申出を行う場合、その順番は継続物質から、新規に申出する物質に続くようにして下さい。(なお、申出書(正本3部)と写し1部について、同じ順番でそれぞれを束ねて下さい。)

③ 継続物質の申出については、新規の申出と区別するため、申出書(正本)の写しに、赤マジックペンで丸印(場所は申出書の写しの右上欄外として下さい。)を付けて下さい。

(2) 電子化による申出窓口がe-Govに移行したことに伴い、従来行っていた電子化による申出のITEM2000のテスト環境利用は実施しません。なお、e-Gov電子申請システムには体験システムが用意されています。体験対象はe-Gov操作のみです。操作上のお問い合わせ等はe-Govヘルプデスクが担当していますので、詳しくは以下のURLで御確認下さい。

http://www.e-gov.go.jp/index.html

(3) 本件については厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)、及び環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)からもご覧になれます。

(4) 本申出に係る問い合わせについては、以下の連絡先が担当します。

  (連絡先)
    経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
    電話番号 03-3501-0605
    所在地 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
    E-mail qqhbbfa@meti.go.jp



提 出 書 類 製  造 輸  入

(1)申出書(正 本)[A4縦]  3部(申出物質ごと) 3部(申出物質ごと)
(2)申出書(正本)のコピー [A4縦]  ※1 1部(申出物質ごと) 1部(申出物質ごと)
確認通知書関係

(3)申出化学物質一覧表
(確認通知書の別紙)[A4横]

1部 1部

(5)申出化学物質名称の命名根拠
 [A4縦]
1部 1部
(6)返信用封筒 
[A4判の書類を折らずに入れることができる大きさのもの] ※2
1部 1部
 
 

※1 申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードについて記載した資料を申出書(正本)の写しに添付する必要があります。詳しくは「少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について(平成16年12月27日)」を御覧下さい。

 
 

※2  返信用封筒は、申出のあった物質について厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣による確認が得られた場合の確認通知書又は確認が得られなかった場合の不確認通知書を申出者に郵送するために用いますので、日本工業規格A4判の大きさの用紙を折らずに入れられる封筒に宛先(住所、担当部署名等)を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手 (注6参照)を貼付して提出して下さい。


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