(1)申出者コードについて 電子申出は申出者が自己のパソコンからインターネットを介して経済産業省のサーバに申出データを送信する場合、次のような手順が必要です。 ① 今回新たに本申出を開始しようとする場合 電子申出を開始する場合には、各申出期間に先立ち予め公表される一定期間中に、様式第13の電子情報処理組織使用開始申出書(別添2)により申出者確認コードを申し出て、申出者コードの付与を受ける必要があります。申出者が、適宜設けられる期間内に様式第13(別添2)の正本3通及び返送先を記載し必要な額の切手を貼付した返信用封筒を経済産業省(注3)に提出(郵送も可。)して当該申出を行うことにより、経済産業省から申出者コードの通知書が交付されます。(次回以降の申出については、本手続きは必要ありません。) 今回の申出期間(12月1日~12月10日)については、申出者確認コードの申出期間を以下のとおりとします。 平成20年11月4日(火)~平成20年11月17日(月)
② 電子情報処理組織使用開始申出書の申出内容に変更が生じる場合 申出者コードが付与された後に、様式第13の電子情報処理組織使用開始申出書に記載して提出した内容(会社名、所在地、代表者名等)に変更が生じる場合(申出手続期間中に生じる場合も含む。)は、様式第14の電子情報処理組織使用変更届出書(別添3)により下記提出期限までに変更内容を経済産業省(注3)に提出して下さい。 今回の申出期間(12月1日~12月10日)については、変更内容の連絡期限を以下のとおりとします。 平成20年11月17日(月)迄 ※ 変更内容があるにもかかわらず変更届出がなされなかった場合、少量新規化学物質の申出手続自体が無効になる場合もありますのでご注意下さい。 (2)申出 ① 申出データの作成 申出者は、経済産業省ホームページを通じて配布されている申出システム(注1)を用いて申出データを作成して下さい。 ② 申出データの送信 申出者は、①で作成した自社分の申出データを一括して、e-Gov電子申請システム(注2)の電子申出様式に添付し、インターネットを介して送信して下さい。 イ) 申出の到達 申出は、自動及び目視の確認(注4)の結果、不備がないと確認された時点(④イ))で到達したものとみなされます。 ②から④イ)に要する時間は、申出の混雑状況にもよりますが、少なくとも1日程度は要すると見込まれます。 このため、十分な時間的余裕をもって(できれば受付最終日の前日までに)最初の送信を行って下さい。特に、1回の申出期間に多数の物質を申し出る場合は、注意して下さい。 ロ) 多数の物質の申出 多数の物質を申し出る場合には、必ず1回にまとめて送信して下さい(③ロ)または④ロ)以降で申出の修正を送信する場合を含む。)。 なお、③ロ)または④ロ)以降で修正した申出の送信に際し、新たに物質を追加しようとして申出データを作成して送信しても、受理できませんので注意して下さい。 ③ 受理状況の把握 申出データ送信後、e-Gov電子申請システムにより、自動確認の結果に基づく仮受理状況(注5)を確認して下さい。 イ) 仮受理された場合 ④に進んで下さい。なお、その際に示される受付番号を確認し、(3)で作成する返信用封筒に必ずそれを記載して下さい。 ロ) 不受理の場合 申出に不備のあった場合には受理できませんので、内容を再確認し、①から再度実施して下さい。 ④ 仮受理後の目視確認結果の把握 申出データの仮受理後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、目視確認の結果に基づき送信される審査状況を確認して下さい。 イ)修正指示がなかった場合は、受理となり、申出手続は終了です。 ロ)修正指示があった場合には、当該箇所を修正して再送信し、⑤に進んで下さい。 ⑤ 仮受理後の修正が受理されたことの確認 再送信後、適宜、e-Gov電子申請システムにより、修正が受け入れられ、申出が受理されたことを確認して下さい。 受理されなかった場合には、④ロ)から再度実施して下さい。 (3) 確認または不確認通知書受領のための返信用封筒の郵送 確認または不確認通知書の送付に必要な額の切手を貼付した返信用封筒に、返送先及び申出期間内に受理された申出の受付番号を全て記載し、経済産業省(注3)に郵送して下さい。申出の受付番号は封筒の右下隅に記載して下さい。返信用封筒は、A4判の用紙を折らずに封入できる封筒を使用して下さい。また、返信用封筒には、必要となる金額分の切手 (注6)を貼付して下さい。 (注1)申出においては、必ず新しいバージョンを入手の上、申出を行って下さい。申出システムの入手方法及び操作説明書等については、次のURLにて御確認下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/shinki_system.html なお、申出システムVer.3.0の稼動条件は、以下のとおりです。 【OS】Windows 98 Second Edition/NT 4.0 Workstation/Me/ 2000 Professional/XP Professional 日本語版
(注2)e-Gov電子申請システムの入手方法等については、次のURLにて御確認下さい。 http://www.e-gov.go.jp/index.html
(注3)様式第13(返信用封筒を含む。)、様式第14及び、確認または不確認通知受領のための返信用封筒の提出先は次のとおりです。 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
(注4)申出後の確認は、仮受理前及び仮受理後の2段階で行われます。 仮受理前の確認は、申出者の同一性、記入すべき欄が空欄である等を自動で確認するものです。不受理の場合には、どこに問題があるかが表示されます。 仮受理後の確認は、名称、構造式、物理化学的性状、成分組成及び用途の5項目についての内容の確認が中心です。不受理の場合には、修正箇所の指示が行われます。
(注5)受理(仮受理を含む。)状況の表示は、概ね1日2回更新され る予定です。
(注6)返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。 「普通」の場合→「書留」540円、「簡易書留」470円 「速達」の場合→「書留」810円、「簡易書留」740円 ※申出件数が、80件以上160件未満の場合は、上記金額に20円を加算。また、160件以上の場合は、80円を加算。
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