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少量新規化学物質製造・輸入申出書等の作成について

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 申出書の作成に当たり、問い合わせの多い事項、及びご注意いただきたい事項について以下に記しますので、参考としてください。これ以外の点についても、申出書等の記入に誤りや漏れがないか再度ご確認ください。誤りのある申出により確認を受けた場合には、虚偽の記載としての確認の取消や新規化学物質の未届け製造・輸入として化審法違反に問われる場合がございますので、十分ご注意ください。なお、申出書の記入に誤りがあった場合、捨印による修正が出来なければ受理できません。

1.申出書等について
(1)

様式

平成22年度第2回より申出書の様式が変更になっておりますので、新しい様式を使用してください。様式の変更点は以下のとおりです。
①「製造」と「輸入」の区別をなくしております。製造と輸入の両方を予定している場合でも、1つの申出書で申出を行ってください。
②新規化学物質の名称をIUPACによる命名法によらないこととしました。新規化学物質の名称については商品名や略称等でも申出が可能ですが、構造式、物理化学的性状、電算処理コード等のその他の項目の記入については、誤りのないことを十分に確認した上で提出するようお願いします。
(2)

「事業所の名称」及び「所在地」

実際に製造する会社・事業所の正式な名称及びその所在地(ビルの名称等は不要)を記入してください。製造と輸入の両方を予定している場合には、「新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名」の欄に、国名又は地域名も記載してください(電子による申出の場合は、「参考事項」の欄に入力してください。)。
(3)
「新規化学物質の名称」
商品名や略称等でも構いませんが、必ず、製造・輸入された物質が、確認を受けた物質であることが識別できる名称にしてください。
(4)
「構造式」
・記載欄に収まらない場合は別添としてください。
・官能基の名称などを略号表記しないようにしてください。
・構造式が不明な場合はその製法の概略を記載するとともに推定構造も記載してください。
(5)

「成分組成」

製品中の成分について合計が100%となるよう記入してください。1%以上含まれる新規化学物質については、原則申出の対象となります。化審法に従った手続を行っているのであれば、その旨記載してください。既存化学物質を含有する場合は、その物質の官報公示整理番号も記入してください。
(6)
「確認を受けようとする年度」
年度は元号で記入して下さい。(例:平成23年度)
(7)
「製造予定数量又は輸入予定数量」
製造と輸入の両方を予定している場合は、製造と輸入の合計数量を記載してください。
(8)
「参考事項」
申出を行う物質が過去に確認を受けたことがある物質である場合には、過去の確認通知の年月日、当時の受付コード、その通知に記載された確認数量、その年度の実績数量を記入してください。過去、複数年度に渡り申出を行ったことがある場合には、直近の年度について記載してください。その年度に複数回申し出ている場合は、各申出について漏れなく記入してください。過去に、同一物質について、製造と輸入で別々に申出を行った場合は、両方の確認通知の日付等を記載してください。
(9)
「申出年月日」
元号で記入して下さい。(例:平成23年1月20日)
(10)
「代表者の役職名」
同一事業者の申出であるにもかかわらず、代表者の役職名が統一されていないことがありますので、ご注意ください。
(11)
「印」
代表者印(例:社長印)は必ず押印して下さい。なお、記名押印に代えて署名を選択することもできます。
(12)
「連絡担当者」
正誤確認を行った申出書の写し(確認済み申出書)は、基本的に連絡担当者宛に返送しますので、連絡担当者の所属会社等が申出者と異なる場合は、連絡担当者欄に所属会社名、住所、担当者名及び連絡先電話番号を記入して下さい。
(13)
あて先が3大臣になっていますので御注意下さい(別紙2参照)。
また、申出書(正本)には修正液等による修正を絶対に行わないで下さい。(修正液等により修正された申出書は受理できません。
(14)
申出書の上部に代表者印を捨印として押してください。
(15)
記載頂く書式は明朝体での記載をお願いします。

2.少量新規化学物質電算処理コードについて
(1)
電算処理コード全般
・用途コードの全量中間物かどうかを表す「+」「-」や、前年度受付コードの「+」「-」など、電算処理コードの記載に漏れがあることがよくあります。提出前に、記載漏れがないか再度ご確認ください。
・電算処理コードの記載内容と、申出書の上の部分で記載された内容(前年度の確認数量・実績数量、申出数量等)が一致しているかご確認ください。
(2)
「②用途コード」
平成22年度第2回より、監視化学物質等に合わせ用途コードが変更になっております。用途分類のコード表は左欄の二桁の数字を記載いただき、用途が複数ある場合は比率が大きいものを記載してください。なお、右欄の詳細用途分類コード(a、b、c等)の記載は不要です。
(3)
「④過去の確認物質」
前年度に限らず、過去に申し出たことのある物質の場合(不確認であった場合を含む。)は「1(=ある)」を記入してください。
(4)
「⑤前年度の確認数量」及び「⑥前年度の実績数量」
・「④過去の確認物質」を「2(=ない)」にした場合は空欄にして下さい。「1(=ある)」の場合で、かつ実際に確認・実績のある場合はそれぞれその数量を、確認・実績のない場合は(前年度に申し出ていない場合を含む。)はそれぞれ「0(kg)」と記入してください。
・前年度に複数回申し出た場合は、総量を記入して下さい。
(5)
「⑦前年度の受付コード(受付番号等)」
前年度に申し出ていない場合は空欄にして下さい。
・前年度に複数回申し出た場合は、最初の受付番号(数字の小さい番号)を記入して下さい。
・前年度に製造と輸入のそれぞれで確認を受けている場合は確認数量が大きいものをご記載ください。
(6)
「⑨受付コード」
・製造,輸入の記号について、製造と輸入の両方を行う場合には「±」を記入してください。
(7)
申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードを記載した資料を申出書(正本)の写しに添付する必要があります。詳しくは「少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について(平成16年12月27日)」をご覧ください。
3.申出書の部数について
正本は3部作成して下さい
4.申出化学物質一覧表(確認通知書別紙)について
(1)
平成22年度第2回より、申出化学物質一覧表(確認通知書別紙)も様式が変わりましたので、新様式でご提出ください。(標題及び数量の各項目に製造及び輸入の区別がなくなったため、「製造・輸入」を削除)
(2)
「少量新規化学物質の名称」及び「数量」が、申出書に記載された「新規化学物質の名称」及び「製造予定数量又は輸入予定数量」とそれぞれ一致しているかご確認ください。
(3)
申出する化学物質数が多く、一覧表が複数枚になる場合には、できるだけ1枚につき10物質ずつ記載してください。
(4)
行が余った場合は、余った行の最上段の行に「以下余白」と記載して下さい。
(5)
ご記載頂く書式は明朝体での記載をお願いします。

申出様式等のダウンロード

・ (別紙2)少量新規化学物質製造・輸入申出書(Word) ・ 記載要項(PDF)

・ 申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙)(Excel) ・ 記載要項(PDF)


電算処理コード等の記載方法について

少量新規化学物質の電算処理コード記載要領

構造分類表【別表1】・元素及び原子番号表【別表2】・少量新規化学物質用途番号表(用途コード用)【別表3】


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