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「法第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について」の公表について

平成22年3月25日

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室




 

  化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)(以下「化審法」という。)第3条第1項第6号の規定に基づく高分子化合物事前確認制度が平成22年4月1日より施行されます。

 当該事前確認を受けるための申出手続の方法を説明した「法第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について」を公表しました。申出手続を行う場合には、本資料に基づき、申出書の作成及び提出を行ってください。

 また、当該事前確認制度に関して、よくご質問をいただく内容を別添として添付いたしましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。

 

 別添(Q&A)(PDF)

 法第3条第1項第6号に係る高分子化合物事前確認申出書の作成・提出等について(PDF)

   ・申出様式(様式第10)(Word)

   ・申出書別紙様式(Word)

・本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室

(電話)03−3595−2298

(FAX)03−3593−8913

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 審査担当

(電話)03−3501−0605

(FAX)03−3501−2084

環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

(電話)03−5521−8253

(FAX)03−3581−3370

 

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