Q&A
化審法Q&A
平成16年までに新規化学物質届出が行われた物質に係るQ&Aについて
Q.1
主成分Aに1%以上の副生物Bを含有する混合物について平成16年以前に届出を行っているが、当時の運用通知では副生物等の定義が明確でなかったことから主成分Aのみの名称で届出を行っており名称公示されている。
届出時に提出した試験情報はすべて副生物Bを1%以上含有する混合物についてのものであるから当該混合物を公示物質として取り扱うことはできないか。
A.1
平成16年以前に届出があった物質で、主成分のみの名称で届出を行ったことを理由に1%以上の副生物等が公示名称で読めないものがあれば経済産業省化学物質安全室までご相談下さい。
届出時に提出された試験データ等の情報が当該副生物を含有した物質に基づくものであることが確認出来た場合には、当該副生物を含有した物質は当該公示物質と同一の物質であるものと取り扱うこととします。
Q.2
Q1の方法によって副生物等を含む物質が公示物質と同一であると確認できた物質はどのようなものがあるか。
A.2
当省で確認ができているものは以下のとおりです。 ① 3-フェノキシベンジル=(1R)-(cis,trans)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)シクロプロパン-1-カルボキシラートを主成分(95%以上)とする3-フェノキシベンジル=(1R)-(cis,trans)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)シクロプロパン-1-カルボキシラートと3-フェノキシベンジル=(1S)-(cis,trans)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)シクロプロパン-1-カルボキシラートの混合物については以下の公示物質と同一の物質であると取り扱うこととします。
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通し 番号 |
化学物質の名称 |
官報公示 整理番号 |
| 3592 | 3-フェノキシベンジル=(1R)-(cis,trans)-2,2-ジメチル-3-(2-メチル-1-プロペニル)シクロプロパン-1-カルボキシラート | 3-4219 |



