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経済産業大臣に提出した届出書の差換え等について
6月30日までに経済産業大臣に提出して頂いた一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出書の内容に誤りがあった場合には、誤りの内容に応じて下記の対応が必要となります。
<変更願い(代表者印を押印)>
物質区分(一般、優先評価、監視)に変更はないものの、物質名称、CAS番号、官報番号(優先評価及び監視にあっては物質管理番号も対象)の全ての情報が誤っている場合には、変更の内容及びその理由が記載された「変更願い」に代表者印(社長印)を押印の上、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室に提出してください。
<取り下げ願い(代表者印を押印)>
当該物質の区分(一般、優先評価、監視、第二種特定化学物質)に応じた届出書ではなく、他の物質区分の様式で届出書を作成して提出した場合等には、取り下げの内容及びその理由が記載された「取り下げ願い」代表者印(社長印)を押印の上、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室に提出してください。
<事務連絡>
「変更願い」及び「取り下げ願い」の提出要件以外の軽微な修正の場合には、修正内容及びその理由を記載した説明書を経済産業省化学物質管理課化学物質安全室に提出してください。
※経済産業省が配布している「届出書作成支援ソフト」を用いて届出書を作成された事業者におかれては、当該ソフトで「変更願い」及び「取り下げ願い」を作成することができますので、ご活用ください。
<お問い合わせ先>
経済産業省製造産業局
化学物質管理課
化学物質安全室
TEL : 03-3501-0605
FAX : 03-3501-2084
mail : qqhbbfa@meti.go.jp



