| ① |
事前資料の内容確認のため、必要に応じて実施していたヒアリングを行わないことと しました。なお、必要最小限の確認事項については、事前資料提出の際に事前質問対 応表(様式2)にて御回答いただくこととしました。 |
| ② |
良分解性物質、高分子化合物(スクリーニング毒性試験を実施していないものに限る)及び低生産量新規化学物質について、事前資料の提出を求めないこととしました。したがって、当該物質に関しては、予備審査用及び審議会用資料についてのみ提出が必要となります。 |
| ③ |
今後、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」が改正され、届出書等の様式が変更される予定です。変更後の様式の記載要領を別紙6に記載しました。 |
| ④ |
届出書(別紙6-1、6-2)及び新規化学物質カード(別紙7)の用途については、用途分類ごとのコードを記載していただくこととなります。別紙8に用途分類及びコードを記載しました。 |
| ⑤ |
試験データを複数届出者間で共有する場合には、試験成績書使用許諾書の提出を求めないこととしました。 |
| ※ |
別紙6-1から6-5は、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の改正後の様式(予定)に基づいて作成しております。平成22年4月以降に審議会における審査のために届出・申出を予定している新規化学物質が対象となりますので、十分御注意いただきますようお願いいたします。 |
| ※ |
なお、事前確認制度(改正化審法第3条第1項第6号に基づく高分子化合物に係る審査の特例)の手続きについては、別途公表する予定です。 |