化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)に基づく新規化学物質の審査に係る届出等の詳細な手続き等については「化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料等の作成・提出等について」において周知してきたところです。今般、化審法改正、手続きの簡素化及び行政効率化の観点から、改訂することとなりましたのでお知らせいたします。
今回の改訂は、平成23年4月以降の審議会における審査のために届出・申出を予定している新規化学物質が対象(予備審査用資料の提出時期が2月以降のものが対象)となりますので、十分御注意いただきますようお願いいたします。
【参考】
改訂のポイントは以下のとおりです。
| ① |
化審法改正に基づき、条番号等を更新しました。 |
| ② |
スクリーニング毒性試験を実施した案件について求めていた事前資料の提出を不要としました。 |
| ③ |
予備審査用及び審議会用の資料提出の部数を変更しました。 |
| ④ |
届出書(別紙6-1、6-2)及び新規化学物質カード(別紙7)の用途について、用途コード別の製造輸入数量の割合を記載していただくこととしました。 |
| ※ |
別紙6-1から6-5は、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の改正後の様式に基づいて作成しております。平成23年4月以降に審議会における審査のために届出・申出を予定している新規化学物質が対象となりますので、十分御注意いただきますようお願いいたします。 |
・本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
(電話)03-3595-2298
(FAX)03-3593-8913
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
(電話)03-3501-0605
(FAX)03-3501-2084
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
(電話)03-5521-8253
(FAX)03-3581-3370
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