●上付文字等の特殊文字の入力方法について 以下の特殊文字を使用する場合は、次の規約に従って入力してください。
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化審法低生産量・少量新規化学物質申出システム(Version 4.0) |
| ・上付文字 |
日本工業規格(以下「JIS」という。)X0208で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「↑」(JIS X0208区点番号(以下「区点番号」という。)2-12)、後に「↓」(区点番号2-13)を付す。 |
| ・下付文字 |
JIS X0208で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「↓」(区点番号2-13)、後に「↑」(区点番号2-12)を付す。 |
| ・ローマ数字 |
対応する算用数字、ただしJIS X0208で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「△」(区点番号2-4)、後ろに「▽」(区点番号2-6)を付す。 |
| ・斜体 |
「JIS」X0208 で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「▲」、後に「▼」を付す。 |
| 6. |
注意事項
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(1) 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)は、画像ファイル(本システムでは、GIF形式を対象としています。)を事前にご用意していただきます。画像ファイルの作成においては、通信回線への負荷を低減するためデータ容量を抑える目的で、市販の化学構造式作成専用ソフト等を用いて作成した後、画像ファイルに変換していただくことを推奨します。 なお、本システムには、画像ファイルへの変換機能はありませんのでご注意ください。
(2) 本システムは、申出件数が複数の場合であっても、通信回線を用いた申出書データの送信は、各受付期間について一申出者あたり一回のみとすることをデータ管理上の前提として作られています。このため、送信は、全ての申出書データを作成し終わってから、必ずそれらを一括して1回で行ってください。送信済データの内容の不備等による国側からの再提出の指示がなされた場合を除いて、2回目以上の送信操作を行っても、それらは受理されません。なお、国側から再提出の指示がなされた場合においても、新たに作成した申出書データは、たとえ送信されても受理されないしくみになっておりますので注意してください。 |
| 7. |
問合先 |
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本システムのご使用上の問合先は下記のとおりです。 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 (TEL) 03-3501-0605 (FAX) 03-3501-2084 |