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インターネットを経由した申出用の電子データ作成のための電子計算機用プログラム(Version 4.0)

 化審法に基づく少量新規化学物質及び低生産量新規化学物質の数量確認の申出用

製造産業局化学物質管理課化学物質安全室


 平成17年度第1回の申出より、ダイヤルアップ方式による電子申請の運用を停止し、インターネット方式による電子申請のみの運用となります。インターネットを経由して申請を行うには、専用システム(e-Gov電子申請システム)を使用して行う 必要があります。e-Gov電子申請システムについては、以下のURLに入手方法及び動作環境が記載されていますので、そちらを御確認下さい。

※別途ご案内しているとおり、平成19年度第2回の申出より、電子申請の受付窓口がITEM2000から電子政府の総合窓口(e-Gov)に移行いたします。電子申請にはe-Gov電子申請システムを使用して下さい。

なお、本プログラムについては、電子申請窓口の移行による影響はありませんので、従来より電子申請を行っている事業者の方は、再インストール等の必要はありません。

 本プログラム(Version 4.0)及び使用説明書等をダウンロードするためのファイルをこのお知らせの末尾に用意しましたので、下記を御一読のうえ、御使用の電子計算機にインストールして御利用下さい。

 平成22年度第4回目の申出以降、インターネットを経由して申出を行う場合は、必ず本プログラム(Version 4.0)をインストールして御使用下さい。

※本プログラム(Version 4.0)のうち、低生産量新規化学物質の数量確認申出手続については、現在のところ電子化による申出を行うことができません。現在、準備を進めておりますので、電子化による申出が行えるようになりましたら、改めて 御案内いたします。

1. 名称等
 

化審法低生産量・少量新規化学物質申出システム(Version 4.0)

【配布ファイル名】 setup.exe
SETUP.lst
moushide.CAB
【開発言語】 Microsoft Visual Basic 6.0
2. 稼働条件
  参考とすべき書類の内容を電子媒体に記録したものを添付する場合の事務手続きについても、基本的に書類の場合と同様ですが、以下の点に留意してください。
3. インストールの方法
  (1)setup.exeを、任意のフォルダにおいて解凍して下さい。
(2)本システムのインストール方法の詳細については、「インストール説明書」を参照して下さい。
4. アンインストールの方法
  「インストール説明書」を参照して下さい。
5. 使用方法
  本システムの使用方法については、「操作説明書」を参照して下さい。
また、特殊文字の入力については、「操作説明書」にも記載されておりますが、以下の規約に従って入力してください。
●上付文字等の特殊文字の入力方法について
以下の特殊文字を使用する場合は、次の規約に従って入力してください。
 

化審法低生産量・少量新規化学物質申出システム(Version 4.0)

・上付文字 日本工業規格(以下「JIS」という。)X0208で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「↑」(JIS X0208区点番号(以下「区点番号」という。)2-12)、後に「↓」(区点番号2-13)を付す。
・下付文字 JIS X0208で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「↓」(区点番号2-13)、後に「↑」(区点番号2-12)を付す。
・ローマ数字 対応する算用数字、ただしJIS X0208で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「△」(区点番号2-4)、後ろに「▽」(区点番号2-6)を付す。
・斜体 「JIS」X0208 で定められている文字(全角文字)に置き換えて入力し、それらの前に「▲」、後に「▼」を付す。
6. 注意事項
  (1) 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)は、画像ファイル(本システムでは、GIF形式を対象としています。)を事前にご用意していただきます。画像ファイルの作成においては、通信回線への負荷を低減するためデータ容量を抑える目的で、市販の化学構造式作成専用ソフト等を用いて作成した後、画像ファイルに変換していただくことを推奨します。
なお、本システムには、画像ファイルへの変換機能はありませんのでご注意ください。

(2) 本システムは、申出件数が複数の場合であっても、通信回線を用いた申出書データの送信は、各受付期間について一申出者あたり一回のみとすることをデータ管理上の前提として作られています。このため、送信は、全ての申出書データを作成し終わってから、必ずそれらを一括して1回で行ってください。送信済データの内容の不備等による国側からの再提出の指示がなされた場合を除いて、2回目以上の送信操作を行っても、それらは受理されません。なお、国側から再提出の指示がなされた場合においても、新たに作成した申出書データは、たとえ送信されても受理されないしくみになっておりますので注意してください。
7. 問合先
 

本システムのご使用上の問合先は下記のとおりです。

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
(TEL) 03-3501-0605
(FAX) 03-3501-2084


ファイル名 説明
申出システム
 setup.exe
 SETUP.LST
 moushide.CAB
  (※平成22年11月改訂、 12/1紙での印刷に向けて一部修正)
申出システムのプログラムファイル
インストール説明書 11/19一部修正 申出システムのインストール方法について記載
ダウンロード手順書 11/19一部修正 申出システムの本ページからのダウンロード方法について記載
操作説明書
  (※平成22年11月改訂)
申出システムの使用方法について記載
e-Gov電子申請システムを使用した少量新規申出提出マニュアル
   (※平成22年6月改訂)
e-Gov電子申請システムを用いて提出する際の操作方法について記載



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