| 1.申出の方法及び期間等 |
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以下の手順に従って郵送で申出を行ってください。 |
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<FAX及び郵送先> |
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経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室(本館7階西8)
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
(電話)03−3501−0605
(FAX)03−3501−2084
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「低生産量新規化学物質製造(輸入)申出書の郵送による申出登録用紙(別添1)」に必要事項を記入し、判定通知書の写しを添付の上、2月15日(月)〜3月5日(金)に経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室あてFAXにて送信してください。 |
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A |
登録用紙に記載した発送予定日に、以下2.に記載しております必要資料を全て揃えた上で郵送を行ってください。
その際、必ず書留又は簡易書留とし、封筒表面に「平成22年度低生産量新規化学物質製造(又は輸入)申出書【継続申請分】」と朱書きしてください。(【 】は文字囲です。) |
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受付期間 |
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平成22年3月1日(月)〜10日(火)(閉庁日を除く) |
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郵送による申出を行う場合は、上記@の事前登録を必ず行ってください。 |
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受付期間中に申出書類が化学物質安全室に届くようにしてください。(経済産業省に受付期間中に書類が届かない場合は受付ができない場合もありますので、十分ご注意ください。) |
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昨年度は直接窓口でも受付を行っておりましたが、今年度より郵便での受付のみとなっております。 |
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| 2.申出書及び添付資料 |
| 申出に当たっては、別紙に掲げる書類を提出してください。また、書類は日本工業規格A4判で作成して下さい。詳細は、以下のとおりです。 |
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省令の様式第11による低生産量新規化学物質製造(輸入)申出書正本3部、写し1部。なお、記載にあたっては別添2を参照して作成してください。 申出物質がオニウム塩である場合には、オニウム塩の対イオンの構造コードについて記載した資料を申出書(正本)の写しに添付する必要があります。詳しくは「少量新規化学物質申出におけるオニウム塩の構造コードの記載について(平成16年12月27日)」を御覧下さい。
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A |
当該低生産量新規化学物質の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条の2第2項の規定に基づく新規化学物質の判定結果について」の写し。 |
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B |
確認通知書の別紙。なお、記載にあたっては別添3を参照して作成してください。 |
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C |
返信用封筒(返信用封筒は、申出のあった物質について厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣による確認通知書を申出者に郵送するために用いますので、日本工業規格A4判の大きさの用紙を折らずに入れられる封筒に宛先(住所、担当部署名等)を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼った上、提出してください。) |
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返信用切手の必要金額の目安は次のとおりです。
「普通」の場合→「書留」540円、「簡易書留」470円
「速達」の場合→「書留」810円、「簡易書留」740円
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| 3.申出における留意事項 |
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提出書類の記載ミスは、事務処理に多大な支障を及ぼすため、申出内容には誤りのないよう、申出者が事前に十分確認してください。特に低生産量新規化学物質の名称、構造式、成分組成及び低生産量新規化学物質電算処理コードについては、誤りのないよう十分確認してください。なお、申出後の化学物質の名称等記入内容の変更は、原則として認めておりませんのでご注意ください。 |
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A |
「低生産量新規化学物質電算処理コード」における会社コードは、過去に申出を行った場合又は少量新規化学物質申出手続を行っている場合には直近の年度に使用した会社コードを使用してください。 |
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B |
提出書類は、必ず会社ごと(部署別の申出は混乱の原因となりますのでご遠慮下さい。)に一括して提出してください。 |
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C |
記載頂く書式は明朝体での記載をお願いします。 |
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D |
返信用封筒については、簡易書留若しくは書留とし、返信用切手が必要額あるか必ずご確認下さい。 |
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E |
書類の不備、不足等があった場合は、受理できない場合もありますのでご了承下さい。 |