経済産業省
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届出・申出・報告・手続

有害性情報の報告義務について

有害性情報の報告義務とは
  化学物質の製造又は輸入を行っている事業者が、その製造・輸入した化学物質に関して、化審法の審査項目に
係る試験等を通じて難分解性、高蓄積性、人や動植物への毒性といった一定の有害性を示す情報を新たに入手し
た場合は、国への報告が義務付けられています。
  低生産量や少量新規化学物質の確認を受けて製造・輸入されているものを含め、原則、製造・輸入されている全
ての化学物質について、新たに試験データを取得した場合には国への報告が必要ですので、ご注意ください。
  非GLP施設で試験を行った場合にも、これらに該当する情報が得られた場合には国への報告が必要ですので、
ご注意ください。

●報告書提出までの流れ
【報告に必要な書類】
 以下の3点を厚生労働省、経済産業省及び環境省宛てに提出してください (合計3部)。
 ① 有害性情報報告書 [様式]

 ② 有害性情報の内容を示す資料
   [様式:エクセル版]
   [様式:ワード版, (別1,2)(別表1),(別表2), 1011]
  最終試験報告書 

【書類の記載に係る留意点】
  ① 有害性情報報告書
  ・別添[要領]に基づき作成してください。
  ・「
1 報告対象物質の名称及び構造式」欄に、下記2点を追記してください。
    
(ア)対象となる化学物質の分類
      優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、一般化学物質、
         未公示新規化学物質低生産量新規化学物質、少量新規化学物質、

         低懸念高分子化合物から選んでください。
 
  ()官報公示整理番号及びCAS番号がある場合
        (未公示及び低生産量新規化学物質については処理番号

 ② 有害性情報の内容を示す資料
    別添の[要領] 参照してください。
  最終試験報告書
    試験報告書を添付してください。


【提出期限】
 ○有害性情報を得た日から60日以内。
 ○なお、事業者が提出義務がある有害性情報を得たにもかかわらず、その情報を国に報告しなかった場合には
   罰則が適用されることがあります。 (報告書提出窓口は経済産業省)

【書類の省略】
 ○次の場合には「有害性情報の内容を示す資料」及び「最終試験報告書」の添付は省略できます。
   低生産量、または少量新規化学物質の届出等に係る準備のために試験を実施し、報告を要する知見を
         得た
場合。
   労働安全衛生法に基づき、既に厚生労働大臣に届け出ている場合。
   薬事法に基づき、既に厚生労働大臣に製造又は輸入の承認申請を行っている場合。

【問い合わせ先】
  経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
  電話:03-3501-0605(直通)

【参考】

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