経済産業省
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届出・申出・報告・手続

有害性情報の報告

化学物質の製造・輸入事業者が、その製造・輸入した化学物質(表参照)に関して、化審法の審査項目に係る試験等を通じて難分解性、高蓄積性、人や動植物への毒性といった一定の有害性を示す情報を入手した場合は、国への報告が義務付けられております。(法第41条第1項及び第2項)
 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造・輸入事業者に対しては、既に有している有害性情報を国へ報告する努力義務が課されております。(法第41条第3項)
 なお、報告の対象となる有害性情報については、例えば、国際機関や国内外の行政機関が作成したレポート、学術雑誌に掲載されている情報などについては、不特定多数の者がこれを認識しうる状況に置かれていることから、公知の情報として報告義務の対象とならないとしており、有害性の具体的な基準については、3省の共同省令において定められております。

表 有害性報告の対象となる化学物質

関係法条項 化学物質
法第41条第1項及び第2項に係る化学物質 優先評価化学物質
監視化学物質
第二種特定化学物質
一般化学物質
以下の新規化学物質
  • 審査後公示前物質
  • 少量新規化学物質
  • 低生産量新規化学物質
  • 高分子化合物(*)
法第41条第3項に係る化学物質 優先評価化学物質
監視化学物質
第二種特定化学物質

*法第3条第1項第6号(高分子化合物であって人健康又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないもの)

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