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届出・申出・報告・手続
新規化学物質の届出・申出
中間物等に係る事前確認の申出
法律第3条第1項第4号の規定に基づく確認(中間物、閉鎖系等用途、輸出専用品に係る事前確認)を受けるための申出手続は、以下をご覧下さい。
- 中間物等の確認に係る基準(平成20年3月24日)
- 申出手続きについて
- 申出に係る提出資料の記載例
- 新規化学物質製造(輸入)申出書
中間物 (平成23年3月改正)
輸出専用品 (平成23年3月改正)
※閉鎖系等用途については記載例がありませんので、中間物の記載例に準じて作成してください。
※記入にあたってのポイントを注意事項として箇条書きでまとめてあります。なお、本内容については記載例に盛り込みずみです。
注意事項(中間物)(平成23年3月改正)
注意事項(閉鎖系用途)(平成23年3月改正)
注意事項(輸出専用品)(平成23年3月改正) - 確認を受けた申出内容を変更する場合の新規化学物質製造(輸入)申出書
- 新規化学物質製造(輸入)申出書
- 実績報告書の提出について
- 確認を受けた申出内容の取消しについて
- その他
- 様式
- 中間物としての新規化学物質申出
- 閉鎖系等用途としての新規化学物質申出
- 輸出専用品としての新規化学物質申出
- 中間物等の実績報告
※上記7.のa~cの確認を受けた新規化学物質の製造・輸入者の方は、毎年度6月末日までに、以下の様式による報告書を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出して下さい。
様式第8(新規化学物質製造(輸入)報告書)



