経済産業省
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届出・申出・報告・手続

少量新規化学物質の申出

法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出については、以下をご覧下さい。

  1. 少量新規化学物質の申出手続について

    第2回:平成25年6月3日(月)~6月10日(月)
    (平成25年7月1日~平成26年3月31日までの製造又は輸入分)


    ※未定として案内しておりました平成25年6月6日(木)の会場ですが、101-2会議室に決定しましたのでお知らせいたします。     
    (平成25年5月24日記載内容修正)

    <今後の予定>

    • 第3回:平成25年9月2日(月)~9月10日(火)
      (平成25年10月1日~平成26年3月31日までの製造又は輸入分)
    • 第4回:平成25年12月2日(月)~12月10日(火)
      (平成26年1月1日~平成26年3月31日までの製造又は輸入分)
  2. 書類による申出

    書類はA4判で作成して下さい。
    書類による提出の場合、以下の書類を直接持参し提出してください。郵送による受付は行っていません。

    経済産業省では、入館制限を実施しておりますので、申出の際には以下の「少量新規化学物質申出手続きで来省される方へのお知らせ」をご覧ください。

    少量新規化学物質申出手続きで来省される方へのお知らせ<経済産業省における入構制限の実施について>

    提出書類 部数
    申出書
    関係
    (様式第9)少量新規化学物質製造・輸入申出書(正本) [A4縦]
    (記入例 )
    3部(申出物質ごと)

    申出書(正本)のコピー [A4縦]

    1部(申出物質ごと)
    確認通知
    の別紙
    申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙) [A4横]
    (記入例 )
    1部
    書関係他
    必要書類
    返信用封筒
    [A4判の書類を折らずに入れることができる大きさのもの]
    1部
    ※宛先(住所、担当部署名等)を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼付して提出してください。
  3. 電子による申出

    インターネットを経由した申出を受け付けています。

  4. 電算処理コード等の記載方法
  5. 少量新規化学物質製造・輸入申出書等の作成についての留意点

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