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届出・申出・報告・手続
新規化学物質の届出・申出
少量新規化学物質の申出
法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出については、以下をご覧下さい。
- 少量新規化学物質の申出手続について
第2回:平成25年6月3日(月)~6月10日(月)
(平成25年7月1日~平成26年3月31日までの製造又は輸入分)
※未定として案内しておりました平成25年6月6日(木)の会場ですが、101-2会議室に決定しましたのでお知らせいたします。
(平成25年5月24日記載内容修正)
<今後の予定>
- 第3回:平成25年9月2日(月)~9月10日(火)
(平成25年10月1日~平成26年3月31日までの製造又は輸入分) - 第4回:平成25年12月2日(月)~12月10日(火)
(平成26年1月1日~平成26年3月31日までの製造又は輸入分)
- 第3回:平成25年9月2日(月)~9月10日(火)
- 書類による申出
書類はA4判で作成して下さい。
書類による提出の場合、以下の書類を直接持参し提出してください。郵送による受付は行っていません。経済産業省では、入館制限を実施しておりますので、申出の際には以下の「少量新規化学物質申出手続きで来省される方へのお知らせ」をご覧ください。
少量新規化学物質申出手続きで来省される方へのお知らせ<経済産業省における入構制限の実施について>
提出書類 部数 申出書
関係(様式第9)少量新規化学物質製造・輸入申出書(正本) [A4縦]
(記入例 )3部(申出物質ごと) 申出書(正本)のコピー [A4縦]
1部(申出物質ごと) 確認通知
の別紙申出化学物質一覧表(確認通知書の別紙) [A4横]
(記入例 )1部 書関係他
必要書類返信用封筒
[A4判の書類を折らずに入れることができる大きさのもの]1部
※宛先(住所、担当部署名等)を明記の上、書留又は簡易書留(必要に応じて速達)扱いとし、必要な郵便料金に相当する切手を貼付して提出してください。 - 電子による申出
インターネットを経由した申出を受け付けています。
- 電算処理コード等の記載方法
- 少量新規化学物質製造・輸入申出書等の作成についての留意点



