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SDS目安箱  

 平成13年1月に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に基づくSDS制度が導入され、指定化学物質又は当該物質を含有する製品を取り扱う事業者は、それらを他の事業者に譲渡又は提供する際には、それらの性状及び取扱いに関する情報を事前に提供することが義務付けられております。
 また、経済産業大臣は、上記に違反する事業者に対し、必要な情報を提供すべきことを勧告し、当該事業者が勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるとされています。
 化管法は、このSDS制度と第一種指定化学物質の環境への排出量等を国へ届け出るPRTR制度の適切な実施等により、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としておりますが、このSDS制度は、指定化学物質又は当該物質を含有する製品のユーザー事業者がPRTRの届出を行うために必要な情報を入手する唯一の手段でもあり、その適切な実施が強く求められています。
 このため、SDS制度のより一層の定着を図るため、SDSの提供を受けられなかった事業者や技術上、企業秘密上の問題を抱えているSDSを提供する側の事業者から、SDSの実施に関する相談、意見等を広く受け付ける窓口として「SDS目安箱」を設けることといたしました。

 上記のようなご相談・ご意見がある場合、下記をご覧いただき、SDS目安箱へご連絡ください。
 目安箱にいただきましたご相談については、当省において内容を確認した上で、適切な処置をさせていただきます。また、ご意見については、個別に回答いたしませんが、今後の行政上の参考とさせていただきます。
 また、ご相談頂いた内容の処理に当たり、ご相談者の意図に反する形で個人情報及び事業者名が流出することのないよう、万全の注意を払います。
 なお、ご相談内容については、化管法SDS制度の適正な実施を図るために利用し、他の目的に利用することはありません。

 
 SDS目安箱への投稿に際しましては、下記のページにより化管法のSDS制度を確認の上、ご連絡いただきますようお願いいたします。
SDS制度SDS普及の経緯  制度の概要はこちら
SDSに関するQ&ASDS普及の経緯 SDSに関するよくある質問はこちら
   
 SDS目安箱へいただいたご相談に関する処理の流れについてはこちらをご覧ください。
SDS目安箱に関する処理の流れPDF
 
SDS目安箱への記載項目】
 下記様式に必要な事項を記載の上、E-mail又は郵送によりご提出ください。
 なお、相談内容に応じ、こちらからあらためて内容を確認させて頂くことがありますので、必ずご連絡先の記入をお願いします。
 @ ご相談者(情報提供者)の情報
 

事業者名称
部署名
担当者名
連絡先(住所、TELE-mail             

 A 相談・意見の内容
 

概要(右から選択してください)【SDS未提供、制度に対する意見、その他】
具体的な内容

※SDS提供事業者によるご意見の場合、以下(B〜D)については記入不要です。
 B 指定化学物質等(製品)の概要等
  製品の概要(製品名、形状、品番等)
指定化学物質名称(政令番号)
SDS未提供の場合、指定化学物質等であると特定できる理由
 C 指定化学物質等(製品)の提供元事業者情報
  事業者名称
部署名
担当者名
連絡先(住所、TELE-mail
 D 未提供事業者への貴事業者名等の開示の可否
可・否(いずれか選択してください)
 SDS連絡様式 (下記のいずれかをご利用ください。 )
  【WORD】 【一太郎ファイル】 【PDF】 
 

【連絡先】

1.E-mailによる場合
 SDS目安箱(e-mail:sds-meyasubako@meti.go.jp)宛て、SDS連絡様式に必要事項を記入の上、ファイルを添付し送信してください。
 
2.郵送による場合
 SDS連絡様式に必要事項を記入の上、下記宛てに郵送頂きますようお願いします。
〔郵送宛先〕
100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質リスク評価室内
SDS目安箱係
 その他お問い合わせについては、化学物質管理課あて(qqhbbf@meti.go.jp)にご連絡ください。
 
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