概要
対象化学物質
対象事業者
作成・提供方法
政省令等
SDS制度では、対象となる化学物質のほかそれらを含有する製品について他の事業者に譲渡・提供する場合に、SDSによる有害性や取扱いに関する情報の提供を義務付けるとともに、ラベルによる表示を行うよう努めることとしています。
※ラベル表示の努力義務規定については、純物質は平成24年6月1日から、混合物は
平成27年4月1日から適用となります。
●対象化学物質
化管法第14条に規定するSDS制度の対象となる化学物質は、「第一種指定化学物質」及び「第二種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められる物質として、計562物質が指定されています。
○第一種指定化学物質
PRTR制度、SDS制度の対象物質 462物質
○第二種指定化学物質
SDS制度の対象物質 100物質
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合計 562物質
第一種指定化学物質リスト
(参考)第一種指定化学物質リスト【英語版】
第二種指定化学物質リスト
(参考)第二種指定化学物質リスト【英語版】
特定化学物質の排出量の把握等及び管理の改善に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(答申)【平成20年6月】
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有害性情報提供サイトへのリンク
独立行政法人製品評価技術基盤機構の化学物質総合情報提供システムのページ
(日本及び諸外国のPRTR制度の対象物質を一覧表示することができます。また、日本のPRTR制度対象化学物質についての物理化学性状やハザードデータ等を検索できるシステムです。ハザードデータは、化学物質排出把握管理促進法の指定物質選定のために使用されたデータを表示しています。)
(参考)
政令改正前(平成21年10月1日以前)のSDS対象化学物質についてはこちらをご覧ください。
○第一種指定化学物質
PRTR制度、SDS制度の対象物質 354物質
○第二種指定化学物質
SDS制度の対象物質 81物質
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合計 435物質
(政令改正前)第一種指定化学物質リスト
(政令改正前)第二種指定化学物質リスト
特定化学物質の排出量の把握等及び管理の改善に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(答申)【平成12年2月】