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化管法第14条に規定するSDS制度の対象事業者は、SDSの対象化学物質又は対象製品について他の事業者と取引を行うすべての事業者が対象となります。
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| すなわち、PRTR制度と異なり、SDS制度には業種の指定、常用雇用者数及び年間取扱量の要件は
ありません。 |
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| <対象事業者の要件比較> |
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SDS制度 |
(参考)PRTR制度 |
| 対象業種 |
全ての業種が対象です |
政令で指定する対象業種 (24業種) |
| 事業者規模 |
常用雇用者数にかかわらず対象 (小規模事業者も対象) |
常用雇用者数21人以上の事業者が対象 |
| 年間取扱量 |
年間取扱量にかかわらず対象となります |
1トン以上が対象 (特定第一種は0.5トン以上) |
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| ※義務を遵守しない事業者には、経済産業大臣による勧告及び公表措置が行われる場合があります。(化管法第15条関係) |
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| なお、SDSは事業者間での取引において提供されるものであり、提供先はあくまで事業者となりますので、一般消費者は提供の対象ではありません。 |
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