概要 対象化学物質 対象事業者 作成・提供方法  
MSDS制度
【化管法物質見直しに伴うMSDSの提供について】
  特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下、化管法)の指定化学物質の見直し等を内容とした「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
 
 上記政令改正に伴い、化管法に基づく指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供(MSDS)の際に記載する指定化学物質の見直し及び号番号等の修正を行っていただく必要がございます。

 つきましては、この度、化管法に基づくMSDSの修正及び提供について問い合わせが多く寄せられたことから、別添のとおり考え方をまとめましたので、御確認下さい。
 
化管法物質見直しに伴うMSDSの提供についてリンク
 
 
 (本件に関する問い合わせ先)
              経済産業省製造産業局化学物質管理課
     TEL:03-3501-0080
        E-mail :qqhbbf@meti.go.jp
 
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