平成24年4月20日、「指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令」及び「指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針」が改正されました。
今般の改正は、化学物質の有害性に関する情報や取扱方法の伝達について、「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」への対応の推進を目的としたものです。
改正の主なポイントは以下の通りです。
●化管法に基づくSDS制度で提供しなければならない情報をGHSに対応する16項目とするとともに、当該項目の記載方法について、JIS Z7253により行うことを努力義務化。
●化管法に基づき提供すべき指定化学物質等の性状及び取扱い情報について、新たにラベル表示による情報提供をJIS Z7253により行うことを努力義務化。
●化学物質管理指針第4に、事業者が講ずべき措置として、JIS Z7252及びZ7253に従い、化学物質の自主的な管理の改善に努めることを追加。