概要
対象
化学物質
対象
事業者
排出量等
の算出方法
届出
方法
集計結果
の公表
開示
請求
政省令
等
PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計462物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として15物質が指定されています。
具体的な物質名は、以下の第一種指定化学物質リスト(PDF版)よりご確認ください。
第一種指定化学物質の例
揮発性炭化水素
ベンゼン、トルエン、キシレン等
有機塩素系化合物
ダイオキシン類、トリクロロエチレン等
農薬
臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等
金属化合物
鉛及びその化合物、有機スズ化合物等
オゾン層破壊物質
CFC、HCFC等
その他
石綿等
第一種指定化学物質リスト
(PDF版)
(参考)第一種指定化学物質リスト【英語版】
(PDF版)
化学品審議会安全対策部会答申(対象物質指定の考え方)
化学物質審議会答申(対象物質見直しの考え方)
独立行政法人製品評価技術基盤機構の化学物質総合情報提供システム
PRTR制度の年間取扱量や排出量等を把握する際に対象となる製品(取扱原材料、資材等)の要件は、対象化学物質(第一種指定化学物質)を一定割合以上(1質量%以上。ただし、特定第一種のみ0.1質量%以上)含有する製品であり、代表的な種類としては、化学薬品、染料、塗料、溶剤等が挙げられます。
なお、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の負担等を考慮し、例外的に把握の対象外としています。
例外とされるのは、以下のような製品です。