「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成20年11月21日に公布されました。
本政令は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に規定する第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直し並びに第一種指定化学物質等取扱事業者となりうる業種の追加を行うため、同法施行令(平成12年政令第138号)について所要の改正を行うものです。
◆特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
◆特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)
◆特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の対象物質の追加等に関する化学物質審議会の報告について
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答申[2008.6.20]
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(政令の内容と異なる箇所もございますので必ず政令をご確認ください。)
◆薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会 合同会合
| ・ 第4回(平成20年6月18日) | ||||
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| ・ 第2回(平成20年1月25日) | ||||
| ・ 第1回(平成19年10月29日) |