| 問49 (密閉された製品を他社から仕入れ、そのままの状態で他へ転売する場合 / p.V-165) |
| 密閉された状態の製品(他社に生産委託した製品を含む)を他社から仕入れ、
そのまま仕入れた状態で他へ転売する場合、PRTRの届出は必要でしょうか。
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| 答 |
この場合、密閉された状態の製品を他社から仕入れ、そのまま仕入れた状態で他へ転売する行為は、対象化学物質の取扱いには該当しないため、PRTRの届出は必要ありません。
なお、サンプリング検査のため容器を開封した場合や別の容器に小分けするため容器を開封した場合は、開封した容器中の製品に含まれる対象化学物質の量を取扱量として算入する必要があります。 |
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| 問50 (用いる対象物質の含有率 / p.V-165) |
| 対象物質の含有率は、どのような値を用いればよいのでしょうか。 |
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| 答 |
原材料、資材等(製品)に関するMSDS(化学物質等安全データシ−ト)でご確認ください。省令(平成12年通商産業省令第401号)(→
p.V-477)において、
MSDSには対象物質の含有率を有効数字2桁で記載することが規定されていますので、その値を用いてください。 |
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| 問51 (対象物質を溶媒等で希釈している場合 / p.V-165) |
| 対象物質が製品(原材料、資材等)に他の化学物質との混合物として含まれている場合や溶媒等で希釈されている場合、どう取り扱えばよいのでしょうか。 |
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| 答 |
対象物質を1質量%(特定第一種指定化学物質については0.1質量%)以上含む製品(原材料、資材等)の年間取扱量と対象物質の含有率の積から対象物質の年間取扱量を算出してください。 |
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| 問52 (取り扱う製品中の対象物質の含有率が1質量%未満の場合 / p.V-165) |
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取り扱う製品(原材料、資材等)中の対象物質(特定第一種指定化学物質に該当しないもの)の含有率は1質量%未満ですが、年間の取扱量の合計は裾切り値
(1t/年)以上という場合、届出の必要はありますか。 |
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| 答 |
取り扱う製品(原材料、資材等)中の対象物質含有率が1質量%未満であれば届出の必要はありません。 |
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| 問53 (石油系燃料等に含まれる対象物質 / p.V-166) |
| 第V部4-2-4(→ p.V-291)に記載されたもの以外の石油系燃料等に含まれる対象物質(例:金属化合物)は、届出の対象となりますか。 |
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| 答 |
当該表に記載されたもの以外であっても、対象物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれている場合は、届出対象となる場合があります。 |
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| 5-3 取扱量を把握する原材料、資材等の要件に関するもの |
| 問54 (取扱量を把握する必要のない原材料、資材等 / p.V-166) |
| 取扱量を把握する必要のない原材料、資材等には、どんなものがありますか。 |
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| 答 |
取扱量を把握する必要のない原材料、資材等としては、以下のものがあります。
・ 対象物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)のもの【=含有率が少ないもの】
・ 固形物(取扱いの過程で溶融したり、粉状や粒状にならないもの)【=金属板、管など】
・ 密封された状態で使用されるもの【=乾電池など】
・ 一般消費者用のもの【=家庭用洗剤、殺虫剤など】
・ 再生資源【=金属くず、空き缶など】
第T部のp.T-24、第U部のp.U-21も参照してください。 |
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| 問55 (一般消費者用の製品 / p.V-166) |
| 一般消費者用の製品とは、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。 |
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| 答 |
「主として一般消費者の生活の用に供される製品」(法施行令第5条(→
pV-473))とは、もっぱら家庭生活に使用されるものとして、容器などに包装された状態で流通し、かつ、一般消費者向けの表示がされているものを言い、例えば、小売店やスーパーなどで販売される洗剤や家庭用殺虫剤などを指します。 |
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| 問56 (廃棄物を受けいれている場合 / p.V-166) |
| 廃棄物処理業において、受け入れた廃棄物に含まれている対象物質について、排出量・移動量を届け出る必要がありますか。 |
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| 答 |
受け入れた廃棄物は、排出量等を把握する製品(原材料、資材等)の要件にあてはまりませんので、その取扱いの過程で揮発するなどして排出される量を把握する必要はありません。ただし、受け入れた廃棄物から有用な物質を回収するような場合は、「製造」に当たり、対象物質の製造量が年間1t以上(特定第1種指定化学物質にあっては年間0.5t以上)であれば、排出量・移動量の届出が必要になります。
→「法律に基づく製品の要件」については、PRTR排出量等算出マニュアル第U部1-4-2(→ pU-21)を参照してください。
なお、廃棄物の処理に使用した対象物質及び廃棄物処理施設から排出される対象物質で他法令により測定の対象となっているものについては、廃棄物処理業 者における届出の対象となります。特に、ダイオキシン類法の特定施設を有する廃棄物処理業者においては、ダイオキシン類が届出の対象となりますので、注意してください。 |
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| 問57 (テレビのブラウン管や蛍光灯を取り扱う場合 / p.V-167) |
| テレビのブラウン管や蛍光灯の取扱いはどうするのですか。 |
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| 答 |
法律に基づく製品の要件に該当するかどうかで判断します。これらの製品を購 入してそのまま使用しているのであれば、排出量、移動量の届出の対象とはなりません。ただし、ブラウン管等を製造している場合は、製造過程で使用した対象物質の排出量、移動量の届出が必要となる場合があります。 |
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| 問58 (白熱灯や蛍光灯を取り扱う場合 / p.V-167) |
| 白熱灯や蛍光灯等の照明器具は法施行令第5条(→ pV-473)の要件を満たす製品でしょうか。 |
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| 答 |
当該照明器具がもっぱら消費者に販売されるものであれば、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。当該照明器具が事業者用のものであれば、第一種指定化学物質が蛍光灯の真空管の中にしか封入されておらず、外部に出てこないのであれば、「第一種指定化学物質が密閉された状態で取り扱われる製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。第一種指定化学物質がガラス部分や外部の金属部分に含有されているのであれば「固体以外の状態にならず、取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解しない製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。 |
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| 問59 (電子回路基板のような半製品を購入している場合 / p.V-167) |
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例えば、電子回路基板を購入して電気製品を製造する場合のように、ある段階まで製造された「半製品」を購入し、それを組み立てて、完成品を製造している場合、半製品に含まれる対象物質は届出の対象となりますか。 |
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| 答 |
当該「半製品」が、法律に基づく製品(原材料、資材等)の要件(法施行令第5条(→
p.V-473))に該当するかどうかで判断してください。 |
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| 問60 (ステンレス鋼の製品を取り扱う場合 / p.V-167) |
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ステンレス鋼(スタッドボルト、ナット等)の金属を製品または製品の構成部品として顧客に提供しています。このステンレス鋼の中に、クロム、ニッケル、マンガンが含まれていますが、届出が必要でしょうか。 |
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| 答 |
法第2条第1項(→ p.V-469)で規定されているとおり化学物質には元素も含まれ、ステンレス鋼中の金属元素であるクロム、ニッケル、マンガンは、それぞれ「クロム及び三価クロム化合物」、「ニッケル」、「マンガン及びその化合物」として対象物質となります。このため、これらの金属からステンレス鋼を製造する事業者や、ステンレス鋼のインゴットなどから溶融工程を経てボルト、ナット等の製品を製造する事業者は、対象物質であるクロム、ニッケル、マンガンを使用したこととなり、事業者が常時使用する従業員の数が21人以上の場合には、各々の対象物質の年間取扱量が1トン/年以上の事業所について排出量・移動量の届出が必要となります。
一方、ステンレス鋼のボルト、ナット等を単に部品として使う場合は、固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならないため、法施行令第5条(→p.V-473)の製品の要件には該当しないと考えられます。したがって、これらの部品を購入して製造品の構成部品として取り扱う事業者においては、通常、届出の必要はありません。
なお、MSDSについては、ボルト、ナット等が取引先の事業者において部品として使用され、溶融等の加工が行われなければ製品の要件に該当しないため、その提供は不要です。また、インゴットは通常取引先の事業者により溶融等の加工が行われるものであり製品の要件に該当するため、MSDSの提供が必要となります。 |
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| 問61 (難燃剤を含む生地を取り扱う場合 / p.V-168) |
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例えば、難燃剤としてアンチモン及びその化合物(物質番号31)を塗布した 生地を購入して、自動車用のシートを製造している場合、届出の必要性はどのように判断すればよいでしょうか。 |
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| 答 |
当該生地が製品の要件(法施行令第5条(→ p.V-473))に該当するかどうかで判断してください。 |
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| 問62 (古くなった機器をメーカーに引き取ってもらっている場合 / p.V-168) |
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事業所において、古くなった機器をメーカーにそのまま引き取ってもらっています。この場合、含まれている化学物質の成分まで調べて届け出る必要があるでしょうか。 |
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| 答 |
機械類は固有の形状を有するため製品の要件に該当せず、対象物質の年間取扱量に含める必要はありません。 |
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| 問63 (ダイオキシン類を含む焼却灰をレンガの原料としている場合 / p.V-168) |
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下水処理場で汚泥の焼却灰が発生しています。その9割は同一事業所内 で焼成レンガの原料として使用し、残りの1割は別の事業所へ運び、そこでセメント原料として使用されています。焼却灰に含まれるダイオキシン類は実測していますが、その数量を下水処理場からの排出量や移動量として届け出る必要があるでしょうか。 |
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| 答 |
事業所内で生成した焼却灰にダイオキシン類が含まれていても、それを同一事業所内で原料として使う場合には、環境への排出あるいは廃棄物に含まれての移 動には該当しないため、その量を排出量や移動量に含める必要はありません。その焼却灰を別の事業所が無償で、または処理費用を受け取って引き取り、原料として使う場合は、下水処理場としては「廃棄物」として搬出していることになりますので、搬出された焼却灰に含まれているダイオキシン類の量を、「当該事業所の外への移動」に含めてください。 |
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| 問64 (PCBを含むコンデンサーを倉庫内に保管している場合 / p.V-169) |
| PCBを含む廃コンデンサーを倉庫内に保管していますが、これは取扱いの対象となりますか。 |
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| 答 |
PCBを含む廃コンデンサーを倉庫内(事業所内)に保管している場合、コンデンサーを倉庫内(事業所内)で一度も開封せず、かつ密閉された状態で入っていたPCBは、一般的に密閉された状態で使用される製品と考えられることから、法施行令第5条(→p.V-473)の要件を満たさないため、これを廃棄物として移動する場合は、その取扱量を把握する必要はありません。 |
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| 問65 (溶接芯線、溶接母剤を使用している場合 / p.V-169) |
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事業所内で溶接芯線、溶接母剤を用いて溶接を行っていますが、排出量、移動量を届け出る必要がありますか。なお、常時使用する従業員の数は21人です。 |
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| 答 |
溶接工程で使用する溶接芯線、溶接母剤は取扱いの過程で溶融していますので、対象物質を1質量% (特定第一種指定化学物質については0.1質量%)
以上含有し、その年間取扱量が1トン/年(特定第一種指定化学物質については0.5トン/年)以上である場合には、排出量、移動量を届け出る必要があります。なお、問
66も参照してください。 |
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| 問66 (対象物質を含むステンレス板を溶接により接合等している場合 / p.V-169) |
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クロムやニッケルを含有するステンレス板の溶接により接合等を行っている場合、それぞれの物質の取扱量は、板全体の含有量を算入するのでしょうか、それとも溶接部分のみでよいのでしょうか。 |
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| 答 |
溶接されるステンレス板は、事業者による取扱いの過程で「固体以外の状態」 になると考えられるため、第一種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上)の質量で含有する場合は、法施行令第5条(→
p.V-473) の要件を満たす製品に該当します。対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので、ステンレス板全体の中に含まれるクロムの量を「クロム及び3価クロム化合物」(クロム換算)の取扱量として、ニッケルの量を「ニッケル」(ニッケル換算)の取扱量として算入してください。 |
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| 問67 (はんだを使用している場合 / p.V-170) |
| はんだの取扱いはどうするのですか。 |
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| 答 |
はんだ付け作業に使用するはんだであって、鉛を1質量%以上含有している場合、取扱いの過程で液状となることから、法施行令第5条(→
p.V-473)の要件を満たす製品に該当します。年間取扱量を算出して届出の必要があるか判断してください。 |
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| 問68 (ガラスを使用している場合 / p.V-170) |
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対象物質のリストに「ガラス」の記載がないが、どのように取り扱えばよいのですか。また、ガラスの中に金属化合物などの対象物質が含まれている場合にはどのように取り扱うのですか。 |
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| 答 |
「ガラス」は化学物質の名称ではありませんので、「ガラス」そのものが排出・移動量の届出が必要な対象物質とはなりませんが、原材料として使用したガラス中に対象物質が1質量%(特定第一種指定化学物質は0.1質量%)以上含まれており、取扱工程で溶融等を行う場合等は、当該対象物質について排出量・移動量の届出が必要となります。ただし、購入したガラスをそのまま製品に組み込んでいるような場合には、届出の対象とはなりません。 |
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| 問69 (ペレット製造の際に添加剤を練りこむ場合 / p.V-170) |
| ペレットを製造する際に、対象物質を含む添加剤を練りこむ場合は、排出量・移動量の届出の対象となるのですか。 |
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| 答 |
添加剤に含まれる対象物質の含有率、年間取扱量から届出の必要性を判断してください。
なお、ペレット化する際に、その添加剤に含まれる対象物質が反応せずに、ペレット中に存在している場合は、他の事業者に譲渡、提供する際にMSDSの添付が必要かどうかを判断する必要があります。 |
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| 問70 (ペレットを原料に電線の被覆材等を成型加工している場合 / p.V-170) |
| 樹脂ペレットを原料としたプラスチックを成型加工する電線の被覆材などに含まれている対象物質は、取扱量に含める必要がありますか。 |
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| 答 |
樹脂ペレットを原料としたプラスチックを成型加工するものは、押出加工等の過程で団塊状のものが加熱されて溶融・結合し、明らかに異なる形状を有するに至っていることから、「固体以外の状態」になると考えられます。したがって、原料の樹脂ペレット中に含有される第一種指定化学物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれているのであれば、取扱量に含める必要があります。
なお、圧延加工や鍛造加工が行われる金属は、加熱によって明らかに金属が溶解していれば「固体以外の状態」となりますが、単なる加圧によって当初の金属を屈曲・変形させるだけであれば、「固体以外の状態」になったとはいえないと考えられます。 |
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| 問71 (対象物質を含む切削工具を使用している場合 / p.V-171) |
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対象物質を含有する切削工具は、それを使用することにより摩耗していきますが、「粉状、粒状になる」ものとして、取扱量とする必要があるのでしょうか。 |
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| 答 |
法施行令第5条(→ p.V-473)の「粉状又は粒状にならない」製品とは、「製品が粉状又は粒状になることによって、その含有している対象物質の環境中への有意な量の排出が想定されないもの」を指します。切削工具等の部品は、それらが使用される過程で摩耗するが故に一定期間経過後に交換されることがあらかじめ想定されているものであり、含有されている物質が有意な量で環境中に排出されると考えられますので、「粉状又は粒状になる」ものとして工具に含有されている第一種指定化学物質の量全体を取扱量に含める必要があります。 |
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| 問72 (金属やプラスチック等を研磨・切削している場合 / p.V-171) |
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事業者の取扱いの過程で、金属やプラスチック等を研磨・切削することに伴い、粉状のものや粒状のものが発生する場合、何を取扱量としてカウントすればよいでしょうか。 |
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| 答 |
事業者の取扱いの過程で研磨又は切削されることが想定される固体状の製品は、研磨等の過程で対象物質が「粉状又は粒状」となり、環境中へ有意な量の排出が想定されるので、当該製品中に第一種指定化学物質が1質量%以上含有されている場合は、法施行令第5条(→
p.V-473)の要件を満たす製品に該当します。(なお、切断やくり抜きのように、環境への排出量がごく微量しか想定されない場合は、法施行令第5条の要件を満たす製品には該当しません。)
対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので研磨・切削される金属・プラスチック等の母材に含まれている対象物質の全体を取扱量に含めてください。 |
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| 問73 (届出の対象となる年度以前に受けいれた在庫品を使用した場合 / p.V-172) |
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届出の対象となる年度以前に受け入れた在庫品を使用したため、届出対象物質の当該年度の排出量が対象年度内に実際に受け入れた量よりも多くなりました。このように以前からあった在庫を使用した場合も、対象年度の取扱量に含める必要があるのでしょうか。 |
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| 答 |
対象年度以前の在庫を使用した場合は、その量を対象年度の取扱量に含めてください。 |
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| 問74 (事業所内で発生する成型くずを再利用している場合 / p.V-172) |
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事業所で発生する対象物質を含む成形くずを同一事業所において、同一年度内に原料として再利用している場合は、再利用された成形
くずに含まれる対象物質の量を年間取扱量に含める必要がありますか。 |
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| 答 |
この場合、再利用された量が二重にカウントされることになるので、年間取扱量に含めないでください。既に年間取扱量の中に含まれています。 |
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| 問75 (職員等の健康管理を目的としたレントゲン室で現像液を取り扱う場合 / p.V-172) |
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飛行機の整備(機械整備業)を行う事業所において、乗員の健康管理及び職員の健康管理を目的とするレントゲン室があり、そこで対象物質を含む現像液を使用しています。年間取扱量に算入する必要はありますか。 |
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| 答 |
乗員や職員の健康管理の目的で使用するレントゲンの現像液の使用は、「業として」使用されるものではないと考えられるため、取扱量に含める必要はありません。 |
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| 問76 (自動車整備業でフロンの抜き取り作業を行う場合 / p.V-172) |
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自動車整備業において、フロンの抜き取り作業を行う場合の取扱量はどうカウントすればよいですか。また、抜き取ったフロンを別の装置に再充填する場合の取扱量のカウントの仕方はどうすればよいですか。 |
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| 答 |
自動車整備業で取り扱われるフロン(CFC等)については、購入量と全回収量(実際に抜き取った量)の和を取扱量と整理しています。また、抜き取ったフロンを再充填する場合は、ダブルカウントを排除するため、再充填した量を取扱量に算入しないでください。 |
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| 問77 (芝生にまく農薬、食堂において洗剤、工場の壁を塗る塗料、社用車のガソリンを使用している場合 排出量・移動量の算出に関するもの -
1 排出量・移動量の届け出の分類に関するもの / p.V-172) |
製造業を行っており、事業所内で取り扱っている対象物質として、原材料などで用いるもののほか、例えば、芝生にまく農薬や事業所内の食堂で使用される洗剤に含まれているものがありますが、これらは取扱量に含めて考える必要がありますか。
また、工場の壁を塗る塗料や社用車のガソリンについてはどうでしょうか。 |
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| 答 |
当該事業者が業として(本来目的とする事業と密接不可分な行為として)取り扱う対象物質については、取扱量に含めて考える必要がありますが、それ以外で事業活動に伴い取り扱うこととなる場合は含めません。
そのため、ご質問の農薬や洗剤についてはいずれも取扱量に含める必要はありません。
また、工場の壁を塗る塗料についても、建造物に対する維持管理として一般的に行われることであることから、取扱量に含める必要はありません。一方、製造装置自体に対して腐食防止等の観点から塗装を行っている場合については取扱量に含める必要があります。
さらに、事業所内で使用される車両については、社用車のような公道も走行する車両については取扱量に含める必要はありません。一方、構内専用の車両(フォークリフトなど)については取扱量に含める必要があります。
なお、問105も参照してください。 |
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| 問78 (同一法人の他の事業所に廃棄物を搬出している場合 / p.V-173) |
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ある対象事業者(事業所A)が同一敷地内にない同一法人の他の事業所Bに廃棄物を搬出している場合、排出量・移動量はどのように届け出るのですか。 |
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| 答 |
事業所Aから事業所Bに搬出されている廃棄物に含まれる対象物質の量は事業所Aからの「当該事業所の外への移動」に含めてください。 |
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| 問79 (廃油をリサイクル業者に搬出している場合 / p.V-173) |
| トリクロロエチレンを含む廃油をリサイクル業者に搬出していますが、これは、「当該事業所の外への移動」として届け出る必要がありますか。 |
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| 答 |
リサイクル業者へ有価物として売却している場合は、製造品としての搬出量とみなし、届け出る必要はありません。しかし、無価で引き渡している場合には、「当該事業所の外への移動」に含めて届け出る必要があります。 |
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| 問80 (事業者Aが発生した金属くずを別の事業者Bへ引き渡し、事業者Bはそれをした金属を事業者Cに販売している場合 / p.V-173)
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事業者Aでは発生した金属くずを、処理費用とともに金属製品製造業に属する事業者Bへ渡しており、事業者Bは、それを中間処理して有価物(金属)として更に別の事業者Cに販売していますが、この場合、どの事業者が何を届け出れば良いのでしょうか。また、事業者Bが受け入れている廃棄物に含まれる対象物質の量には、年間取扱量の裾切りが適用されるのでしょうか。(事業者A、B及びCはいずれも常時使用する従業員の数が21人以上。) |
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| 答 |
事業者Aが届出対象事業者であり、金属くずに含まれる対象物質が届出対象物質であれば、事業者Bに引き渡している金属くずに含まれる対象物質の量を「当該事業所の外への移動量」に含めて届け出てください。
事業者Bは、受け入れた金属くずが廃棄物に該当するため、金属くずに含まれる対象物質の量を年間取扱量に含める必要はありません。しかし、事業者Bは金属を製造しており、これが対象物質そのものである場合は、その製造量が年間1トン(特定第一種指定化学物質については、0.5トン)以上であれば、排出量、移動量の届出が必要となる年間取扱量の要件を満たします。なお、製造している金属が対象物質を1質量%(特定第一種指定化学物質については、0.1質量%)以上含む製品である場合は、当該対象物質を含む製品を製造していることとなり、その製造量が年間1トン(特定第一種指定化学物質については、0.5トン)以上であれば、排出量、移動量の届出が必要となる年間取扱量の要件を満たします。
事業者Cは、金属製品を購入していますので、通常の対象物質の取扱いの場合と同じ考え方にしたがって、使用の有無を確認したうえで、年間取扱量を算出し、排出量、移動量の届出対象となるかどうか判断してください。 |
| 問81 (金属くず等を有料で引き取ってもらう場合 / p.V-174) |
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金属くず等を輸送料を含めて費用を支払った上で引き取ってもらう場合、金属くず等は再生資源であり移動量の届出は不要と考えるべきか、廃棄物であり移動量の届出は必要と考えるべきでしょうか。 |
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| 答 |
輸送料金を含めて費用を支払った上で他の事業者へ引き渡している金属くず等は、排出事業者にとっては、一般的に、廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当すると考えられるので、本法においても原則として「廃棄物」と整理しています。
よって、この場合、移動量の届出が必要です。なお、問80も参照してください。 |
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| 問82 (発生した廃液を同じ事業者の別の事業所に運び、その事業所で処理を行水域へ排出している場合 / p.V-174) |
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A事業者には、すべて届出の対象であるa、b、cの3つの事業所があり、bとcの事業所で生じた廃液はすべてa事業所に運び、a事業所で処理を行ってから公共用水域へ排出しています。この場合のそれぞれの事業所からの廃液について、排出量・移動量はどのように算出したらよいでしょうか。 |
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| 答 |
b及びc事業所の廃液がパイプライン等によって直接にa事業所の廃水処理施設に搬送され、そこから公共用水域に排出されている場合は、b及びc事業所からの「排出量」として届け出てください。この場合、b及びc事業所の廃液分についてa事業所から排出量の届出は不要です。
一方、パイプライン等により直接に搬送されていない場合、通常、ここでの廃液は本法上の「廃棄物」に該当すると考えられますので、b及びc事業所からの「移動量」として届け出てください。また、a事業所において廃棄物処理施設を設置している場合は、b及びc事業所の廃液に関するものも含めて法施行規則第4条(→
pV-475)に基づき排出量についての届出が必要になります。 |
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| 問83 (農業用水路に排出している場合 / p.V-175) |
| 農業用水路に排出している場合、排出先は「公共用水域」で良いのでしょうか。 |
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| 答 |
「公共用水域」とは「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう」と定義されており、農業用水路は「かんがい用水路」に該当するため、そこへの排出は「公共用水域への排出」として届け出る必要があります。 |
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| 問84 (溶接の際、大気中に排出される金属ヒュームの場合 / p.V-175) |
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溶接を行う際、金属ヒュームが大気中に排出されますが、厳密に言えば、いったんは大気に排出されたものが、温度低下に伴って、事業所内の壁や床、土壌等に染み込むと考えられますが、この場合でも全量が大気への排出であると考えてよいでしょうか。 |
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| 答 |
排出区分(大気、水域、土壌)毎に排出量を把握することが基本ですが、このような場合には、その厳密な把握は不可能なため、すべて大気への排出とみなして差し支えありません。 |
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| 問85 (燃焼施設から排出される金属化合物等の場合 / p.V-175) |
| 燃焼施設から排出される金属化合物等は、大気への排出、土壌への排出のどちらで届け出ればよいのですか。 |
 |
| 答 |
燃焼施設の煙突から排出される金属化合物等は、大気への排出として届け出てください。土壌への排出は、漏洩や地下浸透等により直接、対象物質が土壌へ排出されるものを対象としています。 |
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| 問86 (廃棄物中の対象物質含有率の実測値がない場合 / p.V-175) |
| 廃棄物の移動量を算出する場合、対象物質の含有率が必要ですが、実測値等のデータがない場合、どうすればよいのですか。 |
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| 答 |
廃棄物中の対象物質の含有率については、類似施設での文献値、廃棄物発生工程毎の経験値等を参考にして求めても構いません。 |
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| 問87 (焼却灰等の溶出試験結果の適用可能性 / p.V-176) |
| 廃棄物焼却炉から発生した焼却灰等に含まれるクロム等の重金属類等の移動量を把握するために、溶出試験の結果を用いてもよいのでしょうか。 |
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| 答 |
溶出試験は、あるpHに設定した(埋立処分するものにあっては5.8以上6.3以下)試料液に焼却灰等から溶出する重金属類等の量を測定しているものですので、実際に焼却灰等に含まれている重金属類等の量とは異なるため、算出に用いることは適切ではありません。 |
 |
| 問88 (排 ガス・排水処理施設の除去率、実測濃度がない場合 / p.V-176) |
| 排水処理施設や排ガス処理施設での対象物質の除去率や排出濃度の実測データがない場合はどうすればよいのですか。 |
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| 答 |
取扱工程からの潜在排出量を物質収支、又は経験値等から推算し、これとPRTR排出量等算出マニュアル第V部4-3-8(→
p.V456)の除去率を用いるなどして算定してください。なお、除去された分は廃棄物に含まれる量となる場合もありますので留意してください。 |
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| 問89 (測定データが検出下限以上、定量下限未満、あるいは検出下限未満の場 / p.V-176) |
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排水中の対象物質の測定データから、公共用水域への排出量を算出したいが、測定データが検出下限以上、定量下限未満あるいは検出下限未満の場合の扱いはどうすればよいのでしょうか。 |
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| 答 |
測定データが検出下限以上、定量下限未満の場合は、定量下限値の2分の1とみなし、検出下限未満の場合は、0(ゼロ)とみなして、排出量を算出してください。PRTR排出量等算出マニュアル第U部2-2-6の留意事項@(→
pU-61)を参照してください。 |
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| 問90 (ダイオキシン類の測定データが検出下限以上、定量下限未満、あるいは検満の場合- 3
種々の工程における排出量等の算出に関するもの / p.V-176) |
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排出ガス及び排出水中のダイオキシン類の量について、ダイオキシン類法施行規則では、異性体の測定量ごとに、その測定量が定量下限以上のものはそのままの値をTEQ換算し、定量下限未満のものは0としてTEQ換算し、それらを合計することになっています。一方、PRTR排出量等算出マニュアル第U部2-2-6(→
p.U-61)及びQ89では、「測定値が検出下限未満(N.D.)の場合は0とみなし、検出下限以上、定量下限未満の場合には、定量下限値の1/2とみなすこと」とされています。ダイオキシン類についてPRTRの届出を行うに当たっては、どちらの考え方によるのが適当でしょうか。 |
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| 答 |
法施行規則第4条(→ pV-475)に基づき「ダイオキシン類」(物質番号243)の排出量(ダイオキシン法の特定施設を有する事業所にあっては排出量及び移動量)を把握する義務がある事業者は、その事業所内の施設でダイオキシン法等の他法令に基づき測定した、排出ガス・排出水中のダイオキシン類の排出濃度の実測値等を用いて、ダイオキシン類の排出量を算出し、届け出る必要があります。
この場合、ダイオキシン類法上の測定値を用いて化学物質排出把握管理促進法に係る排出量を算定して差し支えありません。したがって、マニュアルの上記部分は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等については適用せず、PRTRの届出のために新たにダイオキシン類の量を計算しなおす必要はありません。 |
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| 6-3 種々の工程における排出量等の算出に関するもの |
| 問91 (塩化第二鉄を凝集剤として使用している場合 / p.V-177) |
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塩化第二鉄を凝集剤として使用している場合は、排出量等をどのように算出するのでしょうか。 |
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| 答 |
凝集剤として投入した塩化第二鉄が排水中で全て沈殿物となり、排水中に塩化第二鉄が存在しない場合には、公共用水域への排出量は「0」として届出してください。
一方、沈殿物の中に塩化第二鉄が含まれている場合には、その塩化第二鉄の量を移動量として届出していただく必要(凝集剤として投入した塩化第二鉄が全て沈殿物に含まれる場合には、投入した量を移動量として届出してください。)がありますが、化学反応により塩化第二鉄が全て別の物質(PRTRの対象物質以外の物質)に変化した場合には、移動量は「0」として届出してください。 |
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| 問92 (め っき等の工程における製造品としての搬出量の把握 / p.V-177) |
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めっき等の工程において、個々の製造品に付着する対象物質の量(製造品としての搬出量)を把握するのが困難である場合は、どのようにすればよいのでしょうか。 |
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| 答 |
製品1トンあたりの対象物質の平均付着量などを利用するなどして製造品としての搬出量を算出してください。 |
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| 問93 (ニ ッケルを電極、ニッケル化合物をめっき液として使用するめっき工程 / p.V-177) |
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ニッケル(金属ニッケル)を電極として、ニッケル化合物(硫酸ニッケル等)であるめっき液を使用するめっき工程では、年間取扱量をどのように算出するのでしょうか。 |
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| 答 |
「ニッケル」については、電極(陽極)の使用電極の減耗分に相当するニッケルの量を年間取扱量に算入してください。「ニッケル化合物」については、ニッケル電極(陽極)から溶解した量を「製造量」として、めっき液の入れ替えや追加的な注入によって電解浴槽に投入されたニッケル化合物の量を「使用量」として、それぞれニッケル換算して年間取扱量を算入してください。
この考え方に沿っためっき工程における排出量の算出例を第V部1-8(→ p.V-100)に示しますので、参考にしてください。 |
| 問94 (活性炭により吸着回収した対象物質を再利用している場合 / p.V-178) |
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排ガス・排水処理として、活性炭吸着回収装置を使用しており、活性炭に吸着した対象物質を同一事業所内で回収・再利用しているが、この場合はどのように排出量、移動量を算出すればよいのですか。 |
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| 答 |
回収・再利用している場合は、排ガス・排水処理がある場合に算出する「排ガス・排水処理からの廃棄物に含まれる量」を算出しないで、物質収支をとって排出 量を算出してください(これにより、回収・再利用している分を「廃棄物に含まれる量」に加算することや、排出量から二重に差し引くことがなくなります)。 |
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| 問95 (パイプラインのつなぎ目やフランジから漏洩している場合 / p.V-178) |
| 対象物質が、製造プラントのパイプラインのつなぎ目やフランジから大気中へ漏洩する分は、どのようにして排出量を把握するのですか。 |
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| 答 |
パイプラインのつなぎ目やフランジ等から排出される量を測定するなどして個別 に把握するのは難しいと考えられます。年間取扱量から製造品としての搬出量等、廃棄物に含まれる量、水域への排出量などを差し引く物質収支による方法で、製造プラント全体での大気への排出量を算出し、それに含まれるものとするなどして把握してください。PRTR排出量等算出マニュアル第V部1-2(→
p.V-26)を参照してください。 |
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| 問96 (有機溶剤焼却装置に助燃剤としてトルエンを使用している場合 / p.V-178) |
| 有機溶剤焼却装置にトルエンを助燃剤として使用していますが、全て炭酸ガスと水になると考えて良いでしょうか。 |
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| 答 |
焼却装置や焼却条件により除去率が異なり、トルエンが全て分解しているとは限りません。装置の取扱説明書や文献、同様の事例から除去率が分かる場合はその数値を用いて算出してください。その除去率が把握できない場合は、除去率を99.5(「4-3-8
代表的な排ガス、及び排水処理装置の除去率と分解率」(→ p.V-456)、「排ガス処理装置の除去率と分解率(%)」表の「代表値」)%とみなして算出してください。 |
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| 問97 (洗剤製造時の乾燥工程 / p.V-179) |
| 洗剤製造時の乾燥工程での揮発成分(対象物質)の排出量、移動量はどのように算出すればよいのでしょうか |
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| 答 |
製造した洗剤中の余分な揮発成分等を乾燥により、除去していると考えられますので、この前段の製造工程で製造された洗剤に含まれる揮発成分がすべて大気へ排出されるものとして、大気への排出量を算出してください。 |
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| 問98 (試薬等を容器に充填する場合 / p.V-179) |
| 試薬等の製造品をビンや缶などの容器に充填する際の排出量、移動量はどのように算出し、届け出ればよいのでしょうか。 |
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| 答 |
容器に充填する際に気化するものについては、「大気への排出」として、またこぼれたものなどを水で洗い流し、公共用水域へ放流している場合は「公共用水域への排出」として算出し、届け出てください。水で洗い流したものを下水道へ放流している場合は「下水道への移動」として算出し、届け出てください。また、こぼれたものを集めて廃棄物処理業者等に引き渡している場合などは「当該事業所の外への移動」として算出し、届け出てください。 |
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| 問99 (研究所における排出量等の算出 / p.V-179) |
| 研究所における対象物質の排出量、移動量はどのように算出すればよいのでしょうか。 |
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| 答 |
研究所では、一般に反応工程、溶剤使用工程など様々な工程が組み合わさったものと考えられますので、「PRTR排出量等算出マニュアル第V部1.」(→
pV-4)の工程のうち該当するものを参考にするか、第U部を参考にするなどして、対象物質の排出量、移動量を算出してください。 |
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| 問100 (機械修理業における排出量等の算出 / p.V-179) |
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機械修理業においては、塗装や接着等の作業時に対象物質が排出、移動されますが、修理箇所や損傷の程度により数多くの作業方法があるため、個々に排出量、移動量を算出するのが困難です。どのようにして排出量、移動量を算出すればよいでしょうか。 |
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| 答 |
個々の作業における排出量、移動量を算出するのが困難であれば、事業所全 体での排出量、移動量を物質収支とその他の方法とを組み合わせるなどして算出してください。なお、「第V部
1.」(→p.V-4)の工程のうち該当するものを参考してください。 |
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| 問101 ( 事業所外での事業活動がある場合 / p.V-180) |
| 事業所外の事業活動(客先での据付工事など)に伴う対象物質の排出量、移動量は届出の対象となりますか。 |
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| 答 |
事業所外の事業活動に伴う排出量、移動量は届け出る必要はありません。 |
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| 6-4 自動車・給油施設等からの排出量の把握に関するもの |
| 問102 ( 事業所で自動車を保有している場合 / p.V-180) |
| 事業所で自動車を保有しており、燃料中に対象物質が1質量%以上含まれていますが、自動車からの排出についても届け出る必要がありますか。 |
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| 答 |
自動車から排出される対象物質については、国において排出量の推計を行うことになっており、届出の必要はありません。 |
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| 問103 ( 船舶を保有している場合 / p.V-180) |
| 船舶を保有していますが、船舶から排出される対象物質についても届け出る必要がありますか。 |
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| 答 |
船舶から排出される対象物質も自動車同様に、国において排出量の推計を行うことになっており、届出の必要はありません。 |
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| 問104 ( 事業所内に、業としてガソリンを給油する施設がある場合 / p.V-180) |
| 事業所内に、業としてガソリンを給油する施設がありますが、そこからの排出について届け出る必要がありますか。 |
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| 答 |
事業者が業種、常時使用する従業員の数の要件を満たしている場合、ガソリ ンには対象物質であるベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等が含有されていますので、届出の必要性を判定してください。 |
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| 問105 ( 構内専用の車両(フォークリフト等)を保有している場合 / p.V-180) |
| 構内専用の車両(フォークリフトなど)については、排出量をどのように算出したらよいですか。 |
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| 答 |
ガソリンエンジンで稼働する車両(フォークリフト、空港補助機械、物流機械、オフロード車両)については、例えば、以下の排出係数、事業所内での年間使用時間(業務日誌等で確認)のデータ等を用いて、フォークリフト等の燃料として用いられる ガソリン以外の用途(塗料等)も含めて事業所全体における年間取扱量が1t以上となるキシレン、トルエン、エチルベンゼン、または年間取扱量が0.5t以上となるベンゼンについて、その排出量を算出してください。
なお、軽油(ディーゼルエンジン)やLPGを燃料として稼働する車両については、燃料中の第一種指定化学物質の含有率が1%に満たないことから、排出量の把握 の必要はありません。 |
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対象となる第一種指定化学物質の 名称 |
エンジン定格出力1kW(または1PS)、使用時間1時間あたりの物質別排出量 |
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(単位: mg/kW・h) |
(単位: mg/PS・h)※1 |
| 未対応 |
排出ガス対応 ※2 |
未対応 |
排出ガス対応 ※2 |
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エチルベンゼン(物質番号:53) |
6.8 |
3.7 |
5.0 |
2.7 |
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キシレン(物質番号:80) |
36.3 |
19.6 |
26.7 |
14.4 |
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1,3,5-トリメチルベンゼン(物質番号:297) |
11.7 |
6.4 |
8.6 |
4.7 |
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トルエン(物質番号:300) |
69.4 |
37.5 |
51.0 |
27.6 |
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ベンゼン(物質番号:400) |
56.6 |
30.6 |
41.6 |
22.5 |
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| ※1 |
PS とは馬力のことで、1PS(馬力)=0.7355kW です。 |
| ※2 |
排出ガス対応とは、酸化触媒、EGR、三元触媒などの排出ガス低減装置を装備することをいいます。例えば、
定格出力50kW(68.0PS)のエンジンで稼働する未対応のフォークリフト10台を年間1,000時間稼働した場合のベンゼンの排出量は、
以下のように算出します。 |
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50(kW)×1,000(h)×56.6(mg/kW
・h)×10(台)=28,300,000mg =28,300g=28kg |
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[ 68.0(PS)×1,000(h)×41.6(mg/PS ・h)] ×10(台) ]
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(資料出所) 平成20年度届出外排出量の推計方法の詳細 14.特殊自動車(建設機・農業機械・産業機械)に係る排出量(平成22年2月) |
| 問106 ( ガソリンスタンドの場合 / p.V-181) |
| ガソリンスタンドは、政令で定める業種の燃料小売業に該当しますが、どのような物質について、どのように排出量を算出したら良いのでしょうか。 |
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| 答 |
ガソリン中に含まれているベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等が届出の対象となります(PRTR排出量等算出マニュアル第V部4-2-4(→
p.V-291)参照)。貯蔵タンクからの算出につ いては第V部1-1(→
p.V-6)に例が示されていますので参考にしてください。また、石油連盟・全国石油商業組合連合会より給油所からの排出量等算出マニュアル(PRTR法と給油所)が発行されていますので、そちらも参考にしてください。 |
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| 問107 ( 対象物質を輸送している場合 / p.V-181) |
| 対象物質を輸送している際の排出量を届け出る必要があるのですか。 |
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| 答 |
事業所外での活動における排出、移動は対象となりませんので、輸送している際の排出量、移動量を届け出る必要はありません。 |
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| 問108 ( 大気と水域への排出量を比較する場合 / p.V-182) |
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対象物質の大気と水域への排出量の比較をする場合、実測データがないとき、取扱状況及びヘンリー定数等から、どちらにより多く排出されるか判断することとなっていますが、どのように判断すればよいのですか。 |
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| 答 |
大気と水域のどちらが多いかがまったくわからない場合は、PRTR排出量等算出マニュアル第V部4-3-9(→
p.V-459)を参考に判断してください。
なお、対象物質のヘンリー定数は第V部4-2-9(→ p.V-362)を参照してください。 |
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| 問109 ( 外資系の企業で排出量等を年次単位で把握している場合 / p.V-182) |
| A事業者は外資系の企業であり、排出量等の把握を年次単位で行っていますが、年次実績で排出量等を届け出てよいでしょうか。 |
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| 答 |
法では、年度単位で届け出ることになっていますので、年度単位で届け出てください。 |
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| 問110 ( 届出書別紙中に記載する河川等の名称 / p.V-182) |
届出書別紙中に記載すべき排出先の河川等の名称は、いかなるものを記載したらよいでしょうか。
また、事業所からの排水が2つ以上の河川等に排出されている場合には、排出先の河川等の名称はどうすればよいのでしょうか。 |
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| 答 |
経済産業省及び環境省のホームページにおいて、都道府県ごとに記載すべき名称を整理したもの(「PRTR届出の公共用水域(河川、湖沼、海域等)の名称につ いて」)が掲載してありますので、それを参照してください。
また、事業所からの排水が2つ以上の河川等に排出されている場合には、排出される対象物質の排出量の多い方の河川等を記入してください。
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| 問111 ( 年間取扱量の記載の必要性 / p.V-182) |
| 届出様式には「年間取扱量」を記載する欄がありませんが、排出量の算出にあたって把握した年間取扱量を届け出る必要はないのでしょうか。 |
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| 答 |
届出の必要はありません。ただし、取扱量を把握していないと自社が対象事業者か否かが判明しませんので、取扱量を把握することは重要です。 |
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| 問112 ( 環境中への排出がほとんどない場合 / p.V-182) |
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年間取扱量が5トンを超えていますが、環境中への排出はほとんどなく届出様式に記載する数値は「0.0」となりました。この場合も届出が必要ですか。 |
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| 答 |
対象事業者としての要件を満たすものが排出量又は移動量を算出した結果、「0.0」である場合は、「0.0」と届出書に記載して届出を行うことが必要です。 |
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| 問113 ( 一般・産業廃棄物処理施設、下水道終末処理施設を設置している事業出る物質 / p.V-183) |
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一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置している廃棄物処理業者や下水道終末処理施設を設置している下水道業者が届け出るべき物質は、具体的には何ですか。 |
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| 答 |
下水道事業者については「下水道法に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」(法施行規則第4条第1号ニ(→
pV-475))、廃棄物処理業者については「水質汚濁防止法第14条第1項等に基づく水質検査の対象となっている第一種指定化学物質」(法施行規則第4条第1号ホ(→
pV-476))であり、具体的には次のページに掲げる29物質及びダイオキシン類です(ただし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類法の特定施設となっている下水道終末処理施設の場合のみ)。
なお、「フェノール類」が水質検査の対象となっていますが、これには第一種指定 化学物質である「フェノール」、「クレゾール」及び「ピロカテコール」を含む多様な物質が含まれており、それぞれの分別が困難であること等にかんがみ、いずれについても届出は不要と解します。
都道府県の判断により以下に示す29物質及びダイオキシン類以外のPRTRの対象物質で水質検査の対象に加えられている物質については、届出の必要はありません。
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1
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亜鉛の水溶性化合物
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237
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水銀及びその化合物
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48
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O-エチル=O-4-ニトロフェニル=ホスホノチオアート(別名EPN)
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242
262
|
セレン及びその化合物
テトラクロロエチレン
|
|
75
87
|
カドミウム及びその化合物
クロム及び三価クロム化合物
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268
|
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
|
|
88
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六価クロム化合物
|
272
|
銅水溶性塩(錯塩を除く。)
|
|
113
|
2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン(別名シマジン又はCAT)
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279
280
|
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
|
|
144
|
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)
|
281
|
トリクロロエチレン
|
|
147
|
N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
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305
332
|
鉛化合物※2
砒素及びその無機化合物
|
|
149
|
四塩化炭素
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374
|
ふっ化水素及びその水溶性塩
|
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157
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1,2-ジクロロエタン
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400
|
ベンゼン
|
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158
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1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)
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405
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ほう素化合物
|
|
159
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シス-1,2-ジクロロエチレン
|
406
|
ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)
|
|
179
|
1,3-ジクロロプロペン(別名D-D)
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4112
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マンガン及びその化合物
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186
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ジクロロメタン(別名塩化メチレン)
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※1 物質名の前の番号は物質番号
※2 2008(平成20)年の法施行令改正により、「鉛及びその化合物」は「鉛」と「鉛化合物」に分けて排出・移動量を把握し、届出することになりました。そのため、上記については、2010(平成22)年度以降の排出・移動量の把握、及び2011(平成23)年度以降の届出は「鉛化合物」として行うことになります。また、「ホウ素及びその化合物」も2010(平成22)年度以降、「ホウ素化合物」となりましたので、同様に取り扱ってください。
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