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| 化学物質排出把握管理促進法第四条において、事業者の責務として対象事業者は、化学物質の管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならないとされています。 | |||||||||||||
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〜一般の人の多くは、化学物質をネガティブなイメージで捉えています〜
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近年、ダイオキシン類や内分泌かく乱物質(いわゆる環境ホルモン)など様々な問題が指摘される中で、身近に存在する化学物質に関心を持つ人が増えています。 | ||||||||||||
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「工場や廃棄物処理施設などから排出される化学物質に不安を感じる」と答えた人が8割を超えたという調査結果もあります(図1)。 | ||||||||||||
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〜地域との対話は重要です〜
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不安の大きな要因の一つは、 適切な情報が提供されていないと住民が感じていることです(図2)。日常的な対話を通じて信頼関係を築いていれば、事業者だけでは気付かなかった問題が分かるようになり、問題がこじれる前に対処できます。 | ||||||||||||
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工場の建て替えや苦情があった際の対応だけでなく、日常的に信頼関係を構築することが重要です。 | ||||||||||||
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積極的な情報提供をしていることは、「きちんとしたリスク管理に取り組んでいる企業」であることをアピールできます。 | ||||||||||||
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〜事業所の情報公開が始まります〜
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PRTRのもとでは、国に届出をされた個別事業所の排出量等が国民の請求に応じて開示されます。 | ||||||||||||
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対象となる事業所が自らの排出量等について説明することはもちろんのこと、対象となっていない事業所について「なぜ、届出がなされていないか」の説明を住民から求められる場面も考えられます。 | ||||||||||||
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