化学物質排出把握管理促進法におけるPRTR制度では、把握対象年度1年間において、第1種指定化学物質が環境(大気・公共用水域・土壌)中に排出される量(排出量)及び対象物質を含む廃棄物が事業所外へ移動する量(移動量)を事業者自らが把握(算出)し、届け出ることとなっています。 この排出量等は、基本的には物質収支や実測値等を用いて算出することになりますが、排出量等の数値が機器の運転条件や原材料の性状等の様々な影響を受けるため、製造・使用工程によっては実測により把握することが実際的でない場合もあります。 このため、PRTR制度においては、実測以外の方法でも的確に排出量を算出できると認められる方法であれば、その方法を用いて排出量等を把握してよいことになっています。 この場合、効率的に排出量等を算出できるようにするためには、排出量等の算出に当たっての考え方や手法を示すことが重要になります。この様な観点から、国は事業者が化学物質の排出量等を算出する際に参考となる基本的な考え方や手法について取りまとめ、具体的な事例を基に分かりやすく解説したマニュアルを作成しています。本マニュアルは、 当省のホームページ上で公開されています。 詳細な内容につきましては、こちらを御覧下さい。 |