これまでフロン回収・破壊法において、使用済みとなった機器からのフロン類回収・破壊等の対策を順次実施してきましたが、冷媒フロン類の回収率が低い水準に留まっており、京都議定書目標達成計画においても「業務用冷凍空調機器からの冷媒の回収率を2008年度からの5年間平均で60%」という目標が設定されていることから、制度の見直しを実施しました。 2006年6月のフロン回収・破壊法改正では、 ・業務用冷凍空調機器の廃棄やリサイクルの際に、フロン類の引渡を書面で把握し管理する制度を導入すること ・廃棄の際に加えて、機器の整備・修理の際にも専門の回収業者によるフロン類の回収を義務づけるこ などの点について制度の見直しを行いました。改正フロン回収・破壊法は2007年10月1日に施行されました。 *行程管理表の入手先等へのリンク 【フロン回収・破壊法のパンフレット】
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