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フロン類破壊業者の許可、許可の更新について

フロン類破壊業者の許可について(フロン回収・破壊法第25条関係)
許可の更新について(フロン回収・破壊法第27条関係)

 特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣(経済産業大臣及び環境大臣)の許可を受けなければならないこととなっています。
 許可の更新は5年ごとに行う必要があり、主務大臣に対して許可申請と同様の申請をする必要があります。許可の更新をされる方は、期間満了の1か月前を目途に申請をしてください。

(申請期間)
随時
(申請書類)
1.フロン類破壊業者許可(許可の更新)申請書(様式第5) 2通
2.添付資料 2通
 (1)申請者が外国人である場合においては、外国人登録証明書の写し
 (2)申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
 (3)フロン類破壊施設の構造を示す図面
 (4)フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類
 (5)申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類
 (6)申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第26条第2号各号に該当しないことを説明する書類
(提出先)
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
または
環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室
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