フロン回収・破壊法第25条に基づき許可を受けたフロン類破壊業者は、 フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において破壊した量等を経済産業大臣及び環境大臣に報告しなければなりません。 なお、前年度の破壊量の実績がない場合も報告が必要ですのでご注意ください。 (報告期限) 年度終了後45日以内(毎年5月15日まで) (申請書類) フロン類破壊量等に関する報告書(様式第7) 2通 (提出先) 経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室 または 環境省地球環境局環境保全対策課フロン等対策推進室 |