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フロン類回収業者の登録について

第1種フロン類回収業者の登録について(フロン回収・破壊法第9条関係)

 第1種特定製品の整備、廃棄等の際に、その第1種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行おうとする者は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に第1種フロン類回収業者の登録をしなければなりません。
 たとえば、A県に登記された事業者がA県、B市(政令指定都市)、C県において事業を行おうとする場合は、A県、B市、C県のそれぞれに対し第1種回収業者の登録を受けなければなりません。
 申請の手続き等につきましては、事業を行おうとする自治体にお問い合わせください。各自治体の連絡先はこちら(「データ集」のページへ)
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