貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられる臭化メチルを輸入しようとする者は、貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるものであることについての経済産業大臣の確認を受けなければなりません。
<特定物質>
臭化メチル
<申請期間>
随時
<提出書類>
1.貨物の輸出入に際して行う検疫に用いられるオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書Eに掲げる物質の輸入に関する確認申請書(別紙様式) 2通
2.当該貨物の輸入に係る契約書又はこれに類する書類 原本及び写し各1通
3.輸入される貨物が輸出入に際して行う検疫に用いられるものであることを証する書類 1通
<提出先>
経済産業省製造産業局化学物質管理課オゾン層保護等推進室
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