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犯罪収益移転防止法関係資料
平成19年3月、第166回通常国会で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という。)が成立し、平成20年3月1日に施行されました。
犯罪収益移転防止法において、クレジットカード事業者は「特定事業者」として定義され、その事業活動を行う上で以下の義務が課されております。
義務の詳細については、以下の関連リンクをご参照ください。
JAFIC(警視庁犯罪収益移転防止管理室)トップページ
○疑わしい取引の参考事例
商品先物取引業者
○犯罪収益移転防止法に関する留意事項について(商品先物取引業者)
平成25年4月1日から適用します。
