商品先物取引に関する注意喚起
1.無許可事業者による勧誘等について
平成23年1月1日の商品先物取引法の施行により、一般個人を相手方とする商品先物取引(商品デリバティブ取引)を業として行うものは、「商品先物取引業者」として許可が必要となりました。許可を取得していない事業者との取引は行わないよう、ご注意下さい。
商品先物取引に関する苦情相談については、下記、経済産業省及び農林水産省の相談窓口や、最寄りの消費生活センター等の公的な相談窓口にお寄せ下さい。
なお、現在の商品先物取引業者の許可業者については
こちらでご確認下さい。
2.廃業する事業者による決済等の不履行について
商品先物取引法により、商品先物取引業者の許可申請を行わない事業者については、取引を結了するための取引であれば、法律の施行日である平成23年1月1日以降であっても取引ができるよう手当てされております。
しかしながら、昨年まで海外商品先物取引や商品CFD取引等の商品先物取引業を営んでいた事業者が、商品先物取引業者の許可申請を行わずに廃業し、取引の決済や債務の返済を行わずに行方をくらませるとの情報が寄せられております。
取引の決済や債務の返済が完了していない事業者と連絡がつかなくなっている場合などには、弁護士又は最寄りの警察にご相談することをお勧めします。
商品先物取引に関する相談窓口
【経済産業省】
経済産業省商務流通グループ商取引監督課 03-3501-1776
【農林水産省】
農林水産省食料産業局商品取引グループ 03-3501-6730(無許可業者)/ 03-3502-5754(許可業者)
