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「平成23年度商品先物検査基本方針及び検査基本計画」の一部改正について
平 成 2 4 年 1 月 1 3 日 今般、商品先物取引法に基づく立入検査について、検査の透明性及び検査の公平性の確保並びに検査業務の改善等の観点から、下記の制度等を導入することといたしました。このため、平成23年5月13日付で公表した「平成23年度商品先物検査基本方針及び検査基本計画」を本日付けで一部改正いたしましたので、お知らせいたします。 なお、改正後の「平成23年度商品先物検査基本方針及び検査基本計画」は、平成24年1月13日以降に着手する立入検査に適用いたします。 記
農林水産省及び経済産業省(以下「主務省」という。)が、検査対象先の責任者に対し、立入 2.意見申出制度
検査対象先の責任者が、主務省に対し、検査において検査対象先と検査官との意見相違事項に 3.検査モニター制度
主務省が、検査対象先の意見や要望等を的確に把握し、適切な立入検査の実施を確保するととも
なお、本制度には、検査の現場において意見等を直接聴取するオンサイト検査モニターと意見
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