相互承認について
経済産業省 産業技術環境局
基準認証ユニット相互承認推進室
1.相互承認
適合性評価手続の相互承認(Mutual Recognition)とは、相互承認の参加機関が、他の参加機関の適合性評価結果を、自ら実施したものと同等であるとして相互に承認することです。
相互承認は、その参加機関により、@政府間相互承認 A認定機関間相互承認 B適合性評価機関間相互承認 の3種類に分類されます。
@の政府間相互承認は、相手国において行われた自国の強制法規の技術基準への適合性評価の結果が自国において行われたものと同等であるとして政府が相互に認め合い、かつ、受け入れることを意味します。
(例:日本と欧州共同体の間で締結された相互承認協定)
Aの認定機関間相互承認は、政府間相互承認のように相互の適合性評価の結果の受入れを保証するものではなく、認定機関相互の認定行為の技術的同等性を認定機関が確認し合うことを意味し、政府が適合性評価結果を受入れるものではない点で根本的に異なります。
(例:ILAC(国際試験所認定協力機構), IAF(国際認定機関フォーラム))
Bの適合性評価機関間相互承認は、試験・認証の技術的同等性を適合性評価機関が相互に確認し合い、かつ適合性評価結果を受け入れることを意味し、政府がその結果を受け入れるものではありません。
(例:IECEE/CBスキーム(IEC:国際電気標準会議、IECEE:IEC電気機器適合性試験認証制度、CB:認証機関))
なお、A・Bは政府が適合性評価結果を保証するものではありませんが、@を実現するために各国の指定制度の基準としてその結果が使われることがあります。
2.政府間相互承認
1.で説明したとおり、相互承認には3種類ありますが、ここでは@の政府間相互承認について説明します。
政府間相互承認の取決めを、相互承認協定(MRA: Mutual Recognition Agreement)と呼びます。相互承認協定が締結されることにより、従来輸入国内で適合性評価を受ける必要があったものが、当該手続を輸出国内で実施できるようになることから、適合性評価に伴う手続等の簡素化及びコストの削減が見込まれ、貿易の円滑化につながると期待されています。WTO/貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)の第6.3条においても、WTO加盟国は相互承認の合意のための交渉を行うことが奨励されています。
政府間相互承認は、(1)従来型(指定委任型) (2)域外指定型 に分類されます。
(1)
従来型(指定委任型)相互承認
従来型(指定委任型)相互承認には、「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」(以下「日欧MRA」という)と、「日・シンガポール新時代経済連携協定」(うち、相互承認部分は第6章(以下「日シンガポールMRA」という。))が含まれます。従来型(指定委任型)相互承認の協定では、安全確保等を目的として製品等に対して設定される技術基準や適合性評価手続が、国の間で異なる場合であっても、輸出国政府が指定した第三者機関(適合性評価機関:CAB :Conformity Assessment Body)が輸入国政府の技術基準及び適合性評価手続に基づいて適合性評価を行った場合、輸入国政府はその評価結果を自国で実施した適合性評価と同等の保証が得られるものとして受け入れます。
従来型(指定委任型)相互承認では、輸出国政府が輸入国政府の関係法令に基づき輸出国内の適合性評価機関の指定・監督を行います。このため、輸出国と輸入国との間の距離が遠い場合、または輸出国にて指定された適合性評価機関の数が多い場合には、適合性評価機関に対する指定・監督などに要する輸入国政府の行政負担が小さくなるメリットがあります。一方で、輸出国政府は輸入国政府の指定・監督業務の代行を行うことになるため、輸出国政府の行政負担が大きくなるデメリットがあります。
(2)
域外指定型相互承認
域外指定型相互承認は、輸出国にある適合性評価機関を輸入国政府が自国の関係法令に基づき直接指定し、輸出国側の適合性評価機関が輸入国政府の技術基準及び適合性評価手続に基づいて行った適合性評価の結果を相互に受け入れる仕組みを指します。
域外指定型相互承認は、輸入国政府が輸出国内の適合性評価機関の指定・監督を輸入国内の適合性評価機関に用いる関係法令に基づいて行うので、輸出国政府の行政負担は小さいというメリットがあります。一方、輸入国と輸出国の距離が離れている場合や輸出国内の適合性評価機関が数多く存在する場合、これら適合性評価機関に対する指定・監督などに要する輸入国政府の行政負担が大きくなるというデメリットがあります。
3.我が国が締結した相互承認協定
我が国は現在までに欧州共同体
、シンガポール共和国、タイ王国及びアメリカ合衆国との間で相互承認協定を発効させており、フィリピン共和国との間で相互承認協定に署名しております。
(1) 相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(日欧MRA)
対象分野:@電気製品
A電気通信機器
B化学品
C医薬品
相互承認の型:従来型(指定委任型)相互承認
(2)
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
(第6章:相互承認)(日シンガポールMRA)
対象分野:@電気製品
A電気通信機器
相互承認の型:従来型(指定委任型)相互承認
(3)
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国政府との間の協定(第6章:相互承認)(日フィリピンMRA)
対象分野:@ 電気製品
相互承認の型:域外指定型相互承認
(4)
経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定(第6章:相互承認)(日タイMRA)
対象分野:@ 電気製品
相互承認の型:域外指定型相互承認
(5)
適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(日米テレコミMRA)
対象分野:@
電気通信機器
相互承認の型:指定委任型相互承認
4.従来型(指定委任型)相互承認協定と担保法
従来型(指定委任型)相互承認協定の実施に当たっては、国内での法的な効力を発生させるため、必要に応じて国内法体系の整備を行う必要があります。2001年7月に制定された「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律」に基づく義務の履行は、その名のとおり「相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定」の特定機器に係る分野を担保するために制定された法律です。その後、2002年4月には、相互承認協定の締結国にシンガポールが加わったことに伴い、この法律を改正し
、2007年11月には相互承認の締結国にアメリカ合衆国が加わったことに伴い、法律を改正しました。2007年の改正によって、個別の相互承認協定の題名等を法律の規定に引用する現在の「個別法形式」の法律から、題名等を政令委任により規定するいわゆる「一般法形式」に改められました。(現行法令は「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(MRA法)」)。
5.問い合わせ先
● 経済産業省
産業技術環境局基準認証ユニット相互承認推進室
電話:03-3501-9473
● 総 務 省
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術情報システム課設備係(通信端末機器関係)
電話:03-5253-5862
総合通信基盤局電波部電波環境課国際認証係(無線機器関係)
電話:03-5253-5908