特定機器に係る適合性評価手続の
結果の外国との相互承認の実施に関する法律
経済産業省 産業技術環境局
基準認証ユニット相互承認推進室
「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律」(以下「MRA法」という。)は、外国との間で締結された相互承認協定の適正な実施を確保するため、特定輸出機器が協定締結国の関連法令に定める技術上の要件に適合しているかどうかについて適合性評価手続を実施する事業(MRA法において「国外適合性評価事業」という。)の実施に必要な事項を定めるほか、相互承認協定締結国内で実施された特定輸入機器に関する適合性評価の結果を受け入れるため、電気通信事業法、電波法(共に総務省所管)及び電気用品安全法(経済産業省所管)の特例を定める等の措置を講じ、もって我が国と
相互承認締結国との間の特定機器の輸出入の円滑化に資することを目的として制定されており、各協定の効力発生の日から施行されています。
MRA法では、国外適合性評価事業を行おうとする者は、総務大臣又は経済産業大臣(以下「主務大臣」という。)の認定を受けることができることとなっています。
1.関係法令(関係法令の条文については、総務省行政管理局法令データ提供システムで検索してください。)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成13年法律第101号)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成13年政令第355号)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する施行規則(平成13年総務省・経済産業省令第3号)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令(平成13年総務省・経済産業省令第2号)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第14条第1項に規定する指定調査機関を指定する省令(平成18年総務省・経済産業省令第6号)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令(平成13年総務省令第146号)
● 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第35条に基づく国際証明書等に関する省令(平成13年経済産業省令第208号)
2.国外適合性評価事業
国外適合性評価事業とは、電気製品や通信機器を
相互承認締結国に輸出する際に輸出国で求められている技術基準への適合性の評価を日本国内で実施することです。
−MRA法施行令第2条に基づく国外適合性評価事業の種類−
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対象機器 |
対象規制法令 |
主務大臣 |
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第1号事業 |
通信端末機器・無線機器 |
EC R&TTE指令 |
総務省 |
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第2号事業 |
通信端末機器・無線機器 |
EC
低電圧指令 |
総務省及び経済産業省 |
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第4号事業 |
電気製品 |
EC
低電圧指令 |
経済産業省 |
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第6号事業 |
通信端末機器・無線機器 |
シンガポール
情報通信開発庁法 |
総務省 |
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第7号事業 |
電気製品 |
シンガポール
消費者保護法 |
経済産業省 |
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第8号事業 |
通信末端機器・無線機器 |
アメリカ合衆国 |
総務省 |
3.登録適合性評価機関
日欧MRA、日シンガポールMRA又は日米MRAに基づき我が国において欧州向け、シンガポール向け
又はアメリカ合衆国向けの適合性評価事業を行おうとする者は、MRA法に基づき、総務大臣又は経済産業大臣から国外適合性評価事業の実施のための認定を受けることができることとなっています。法による認定を受けた者(認定適合性評価機関)は、日欧MRA、日シンガポールMRA又は日米MRAに基づき設置された合同委員会において登録された後、欧州
、シンガポール又はアメリカ合衆国向けに輸出される製品に関して「MRA法で定める標章」を付した適合性評価証明書を交付することができます。欧州連合加盟国(うち15カ国)シンガポール共和国
又はアメリカ合衆国は、「MRA法で定める標章」を付した証明書を日欧MRA、日シンガポールMRA及び日米MRAの規定に従って受け入れることになります。
現在、我が国の登録適合性評価機関2機関が、2区分の国外適合性評価事業について認定及び登録を受け、当該事業を行っています。
@
MRA法
施行令第2条第1号の国外適合性評価事業(通信端末機器・無線機器製品/EC R&TTE指令関係)
●
登録適合性評価機関:株式会社UL Japan
●
登録適合性評価機関:財団法人テレコムエンジニアリングセンター(TELEC)
また、日欧MRA、日シンガポールMRA又は日米MRAに基づき日欧合同委員会、日シンガポール合同委員会
若しくは日米合同委員会から我が国向けの適合性評価事業を行おうとする欧州、シンガポール若しくはアメリカ合衆国の適合性評価機関の登録について通報があった場合は、MRA法に基づく告示がされることとなっています。電気製品については、法により告示された者が発行する適合性評価証明書は、我が国において我が国の電気用品安全法に基づく証明書と同等とみなされ、電気通信機器については、法により告示された者及び法により告示された者より認証を取得した者が貼付する表示は、我が国においては我が国の電波法又は電気通信事業法に基づく表示と同等とみなされることになります。
現在、4つの欧州の適合性評価機関及び1つのシンガポールの適合性評価機関が登録を受け、当該事業を行っています。
@ TELEFICATION B.V. (オランダ/電気通信機器/電波法・電気通信事業法関係)
A CETECOM ICT Services GmbH (ドイツ/電気通信機器/電波法・電気通信事業法関係)
B BABT (英国/電気通信機器/電波法・電気通信事業法関係)
C Phoenix Testlab GmbH (ドイツ/電気通信機器/電波法・電気通信事業法関係)
D KTL (イギリス/電気通信機器・電波法・電気通信事業法関係)
E
EMCCert Dr. Rasek GmbH(ドイツ/電気通信機器/電波法・電気通信事業法関係)
F TUV SUD PSB
(シンガポール/電気製品/電気用品安全法関係)
4.指定調査機関
主務大臣は、専門的能力等を有する民間の第三者機関を指定調査機関として指定し、国外適合性評価事業の認定、認定の更新及び変更の認定に当たって、申請に係る国外適合性評価事業の実施に係る体制について、実地の調査を行わせることができます。指定を受けた指定調査機関は、調査業務規程の認可及び調査手数料の額の認可を申請し、主務大臣からそれぞれの認可を受けた後、調査の業務を行わなければなりません。
また、MRA法において主務大臣は調査の業務を自ら行う場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「NITE」という)に当該調査業務の全部又は一部を行わせることができることになっています。(→NITEのホームページはこちら)
@ MRA法施行令第2条第1号の国外適合性評価事業に係る調査事業
● 指定調査機関:財団法人日本適合性認定協会(JAB)(→JABのホームページはこちら)
A MRA法施行令第2条第2号の国外適合性評価事業に係る調査事業
● 指定調査機関:財団法人日本適合性認定協会(JAB)
B MRA法施行令第2条第4号の国外適合性評価事業に係る調査事業
● 指定調査機関:財団法人日本適合性認定協会(JAB)
C MRA法施行令第2条第6号の国外適合性評価事業に係る調査事業
● 指定調査機関:財団法人日本適合性認定協会(JAB)
D MRA法施行令第2条第7号の国外適合性評価事業に係る調査事業
● 指定調査機関:財団法人日本適合性認定協会(JAB)