事業者チェックシート
インターネットを用いて通信販売を行う場合には、特定商取引法上、通信販売に係る広告について次の事項が守られる必要があります。次の事項について自ら点検し、適法な広告となっているかどうか確認しましょう。
1.必要表示事項(特定商取引法第11条)
広告の中で、次の14項目がきちんと表示されているか、ご確認下さい。
※それぞれの定義について、詳しくはこちらをクリックして下さい。
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| 【 】 1. |
販売価格(役務の対価) |
| 【 】 2. |
送料 |
| 【 】 3. |
その他負担すべき金銭(例えば「組立費」「梱包料」「代金引換手数料」等ある場合
には表示が必要です) |
| 【 】 4. |
代金(対価)の支払時期 |
| 【 】 5. |
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) |
| 【 】 6. |
代金(対価)の支払方法 |
| 【 】 7. |
返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(かかる特約がない場合は、ない旨
の表示が必要です) |
| 【 】 8. |
事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合) |
| 【 】 9. |
事業者の住所 |
| 【 】10. |
事業者の電話番号 |
| 【 】11. |
法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名 |
| 【 】12. |
申込みの有効期限(ただし、申込みに有効期限がある場合) |
| 【 】13. |
瑕疵責任についての定め(ただし、瑕疵責任についての定めがある場合) |
| 【 】14. |
特別の販売条件(ただし、販売数量の制限その他、特別の販売条件がある場合) |
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2.誇大広告等の禁止(特定商取引法第12条)
広告に表示されている内容について、下記@〜Cまでの事項について、
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| 【 】 |
著しく事実に相違する表示 |
| 【 】 |
実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示となっていないかご確認下さい。 |
- 「商品の性能」,「品質」,「効能」,「役務の内容、効果」,「権利の内容、効果」
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「商品の原産地」,「製造地」,「製造者」
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「国」,「地方公共団体」,「通信販売協会」,「その他著名な法人」,「その他の団体」「著名な個人」の関与
※「国又は地方公共団体等の関与」についての表示とは、例えば「経済産業省推薦」,「文部科学省認定」,「東京都公認」等、国や地方公共団体などとのかかわりを示すことをいいます。
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特定商取引法第11条で定める事項
「価格」,「送料」,「その他の負担すべき金銭」,「支払時期」,「支払方法」,「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者名」,「申込みの有効期限」,「瑕疵責任」,「特別の販売条件
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3.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(特定商取引法第14条に基づく施行規則第16条)
申込みのための操作に関し、次のようなものとなっているかをご確認下さい。
詳しくはこちらをクリックして下さい。
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| 【 】 |
消費者が契約の申込みのためにパソコン等の操作を行う際に、当該操作が契約の申込みになることが容易に認識できるように表示されていないこと |
| 【 】 |
消費者が契約の申込み内容を、契約のかかるパソコン等の操作を行う際に、容易に確認し、及び訂正できるようにしていないこと
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当ページに関する
お問い合わせ |
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経済産業省商務情報政策局
消費者政策課
電話 03(3501)4657(直通)
お問い合わせ先の一覧はこちら |
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