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経済産業省では、インターネットを用いた通信販売の適正化と消費者利益の保護を図るため、平成13年9月からインターネット上の広告について特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号 以下「特定商取引法」といいます。)の遵守状況の点検(常時モニタリング)を実施しているところです。
主な点検項目としては次の3項目です。
- 必要表示事項(特定商取引法第11条)
販売条件等に関する情報が十分かつ正確に消費者に提供されるよう、一定事項の表示が義務づけられています。
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誇大広告等の禁止(特定商取引法第12条)
誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、次の(1)〜(4)までの事項についての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
(1)「商品の性能」,「品質」,「効能」,「役務の内容、効果」,「権利の内容、効果」
(2)「商品の原産地」,「製造地」,「製造者」
(3)「国」,「地方公共団体」,「通信販売協会」,「その他の著名な法人」「その他の団体」,「著名な個人」の関与
※「国又は地方公共団体等の関与」についての表示とは、例えば「経済産業省推薦」,「文部科学省認定」,「東京都公認」等、国や地方公共団体などとのかかわりを示すことをいいます。
(4)特定商取引法第11条で定める事項
「価格」,「送料」,「その他の負担すべき金銭」,「支払時期」,「支払方法」「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者名」
- 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
(特定商取引法第14条に基づく施行規則第16条)
契約の申込みを行う際のパソコン等の操作による消費者トラブルを未然に防止するために、当該操作が申込みとなることを消費者が容易に認識できるように表示をし、且つ申込みの内容を容易に確認し訂正できるようにすることが義務づけられています。
これまで当省において行った点検の結果によれば、次のような違反のおそれのある事例が多く認められます。
- 必要表示事項の欠落
次の項目について、特に多くの欠落が認められます。
- 返品特約
- 送料
- 代表責任者氏名
- 商品の引渡時期
- その他の負担すべき金銭
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誇大広告等
@商品の効能や効果について、表示の裏付けとなる実証データ等の存在が疑わしいものがあります。例えば、次のような例が挙げられます。
- 顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為
(1)注文のフォーマットを入力中にEnter(リターン)キーを押すことにより、注文フォームが事業者に送られてしまう。
(2)注文を希望する商品の内容等が表示される最終段階の画面において、消費者がこれを訂正するための操作を行うことができない。
(3)申込みの最終段階の画面において消費者が申込み内容を確認できるようになっていない。

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お問い合わせ |
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経済産業省商務情報政策局
消費者政策課
電話 03(3501)4657(直通)
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