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顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の例とその是正方法
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特定商取引法第14条に基づく施行規則第16条では、次の行為が禁止されています。
○消費者が契約の申込みのための操作を行う際に、当該操作が契約の申込みになることが容易に認識できるように表示されていないこと
○消費者が契約の申込み内容を容易に確認し、及び訂正できるようにしていないこと
次に多くみられる例とその是正方法の例を示します。
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| 例1 |
注文のフォーマットを入力中にEnter(リターン)キーを押すことにより、注文フォームが事業者に送られてしまう。 |
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| 是正方法 |
◎ Enterキーの誤操作により、注文フォームが送信されることのないようにする。
○ 「フォーム入力中に、文字や数字の変換、確定以外にEnterキーを押さないで下さい。フォームが送られます。」という旨の注意書きを付記する。
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| 例2 |
注文を希望する商品の内容等が表示される、申込みの最終段階の画面において、消費者がこれを訂正するための操作を行うことができない。 |
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| 是正方法 |
◎ 変更、修正ができる仕組みとする。(ボタンの設置等)
◎ Deleteキーなどのキー操作で内容を変更できるような仕組みとする。
○ ブラウザの「戻る」ボタンで、修正できる画面に戻れる場合には、「修正する場合には、ブラウザの戻るボタンを押して下さい」という旨の注意書きを付記する。
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| 例3 |
申込みの最終段階の画面において、消費者が申込み内容を確認できるようになっていない。 |
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| 是正方法 |
◎ 申込み内容を確認できる仕組みを設ける。(確認画面の表示等)
○ ブラウザの「戻る」ボタンで、申込み内容が確認できる画面に戻れる場合には、「申込み内容を確認したい場合には、ブラウザの戻るボタンを押して下さい」等の注意書きを付記する。
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<参考>
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インターネット通販における「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に係るガイドライン |
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当ページに関する
お問い合わせ |
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経済産業省商務情報政策局
消費者政策課
電話 03(3501)4657(直通)
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