常時モニタリングとは
当省では、インターネット通信販売の適正化と消費者利益の保護を図るため、平成13年9月からインターネット上の広告について特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)の遵守状況の常時点検を実施しております。
- 特定商取引に関する法律においては、通信販売について、販売条件等に関する情報が十分かつ正確に消費者に提供されるよう、通信販売の広告について、一定事項の表示を義務付けるなど、通信販売事業者が遵守すべきルールを定めています。
- 当省では、従来からインターネット上の広告について、同法の遵守状況を点検するため、毎年1回、インターネット・サーフデイを集中的に実施してきたところ、
平成13年度からは、取引の適正化を一層推進する観点から、インターネット上の店舗を常時監視する体制に移行することとしたものです。
- 具体的には、同法第11条に規定する必要表示事項の表示状況及び顧客の意に反する申込み画面の有無並びに同法第12条に規定する誇大広告の有無について点検を行っており、違反のおそれのある事業者に対してはメールを発信して是正を求めています。
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メールによって是正を求められたにもかかわらずホームページの表示を改善しない事業者に対しては、特定商取引に関する法律に基づき、厳正に対処することにしています。
(お問い合わせ先)
経済産業省商務情報政策局 消費経済部消費経済対策課
(担当:電子商取引係)
住所: 〒100−8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1511(内4291)
FAX:03-3580-6407
電子メール� : surf02@meti.go.jp
なお、電子メールでのお問い合わせにつきましては、住所・氏名・電話番号を必ず記載して下さい。
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