例外承認制度(アンティーク照明器具等の例外承認)について

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1.アンティーク照明器具等の例外承認制度について
 

アンティーク照明器具等(※1)について電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合に、電気用品安全法第8条第1項(技術基準適合)を免除する例外承認制度により申請することができるようになりました。

 

(※1) アンティーク照明器具等とは、

     (@)電気スタンド・その他の白熱電灯器具・電灯付家具・コンセント付家具の何れかに該当し、

     (A)昭和43年11月 施行の旧電気用品取締法の規制以前に生産されたものである等、主に装飾・観賞を目的とした古美術品であり、

     (B)貴重性・希少価値が高いもの(通常1品もの)として取引されるもの をいう。

 

ただし、販売に際しては、以下のことを行って頂く必要があります。

 

@当省から承認を受けた事業者であることを顧客から分かるようにしておいてください。(当省からの承認書(店舗が複数ある場合にはコピーでもかまいません)を店頭に掲げるなど。)

 

A製品を販売する際には、PSEマークや旧法表示が付されていない電気用品であり、 取扱注意が必要な旨を顧客が確実に理解できるように説明等を行った上でその旨記載された取扱説明書を添付して販売してください。

 

B(@)製品の写真(カラー)、(A)昭和43年11月の旧電気用品取締法施行以前に生産され、その貴重性・希少性から古美術品として取引されるものである証拠・照明書類等、(B)電気用品安全法第8条第2項に規定する検査 (※2)と同様の検査を実施した検査記録、(C)製品の販売実績(Aの確認の有無を含む。)をそれぞれ3年間保存してください。

 

(※2) 電気用品安全法第8条第2項に規定する検査の方式等については、電気用品安全法施行規則第11条及び別表第三をご覧ください。

     電気用品安全法施行規則はこちら

 

 

2.申請手続について
 

 以下の記入例のとおり記載頂くことで、承認の申請を行うことができます。申請窓口は、経済産業省本省のみとなります(経済産業局では申請をお受けできません。)。

 

 例外承認申請書様式はこちらからダウンロードしてください。(WORD)  (PDF)

 例外申請書及び添付書類の記載例はこちらをご覧ください。

  【添付書類の様式】

    添付資料1 例外承認事業者が経済産業大臣に提出する誓約書 (WORD)

    添付資料2 取扱説明書の追加記載事項 (WORD)

    添付資料3 例外承認事業者と販売事業者との間で取り交わす誓約書 (WORD)



※本件に関しては、以下の参考資料もあわせて御参照ください。
 
電気用品安全法に基づく経済産業大臣の処分に係る審査基準等について