1.概要
電気用品の技術基準のうち、IEC規格等国際規格の採用については、電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第2項の規定に基づき経済産業大臣が保安上支障がないと認めた基準の実施運用上の細目的事項として、電気用品の技術上の基準を定める省令の取扱細則(昭和50年4月1日付け50資公部第192号。以下「細則」という。)第1項において対応してきたところ。
今般、国際規格の追加採用及び既に認めている国際規格の新版への見直し等を行うとともに、上記細則に換えて、新たに経済産業大臣が認める基準として、電気用品の技術上の基準を定める省令第2項の規定に基づく基準を制定するものである。
2.技術基準の制定
(1)技術基準の改正方針
イ.
評価方法及び基準値については、原則、国際規格をそのまま基準として採用する。
ロ.
ただし、日本固有の事情で不可避的な事由がある場合に限っては、当該事情に対応した基準を付加又は削除する。(気候等の基本的要因、基本的な技術上の
要因による事項等。)
(2)制定する基準数 262
(うち、追加採用する基準数は26、見直しする基準数は68、日本工業規格とする基準数は58。)
3.適用時期
(1) 適用時期
平成14年7月1日から適用する。
(2)経過措置
この基準の適用の際、現に細則第1項の基準により製造又は輸入している電気用品は、この基準の適用後3年間は、なお従前の例によることができる。