別表第一 電気用品の区分(第2条関係)

 

電気用品の区分

ゴム系絶縁電線類(絶縁体にゴムを使用する電線又は電気温床線)

合成樹脂系絶縁電線類(絶縁体に合成樹脂その他のゴム以外の物を使用する電線又は電気温床線)

金属製電線管類

金属製電線管類附属品(金属製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)

合成樹脂製等電線管類(合成樹脂製その他(金属製を除く。)の電線管類又は可撓電線管)

合成樹脂製等電線管類附属品(合成樹脂製の電線管類若しくは可撓電線管の附属品又はケーブル配線用スイッチボックス)

つめ付ヒューズ

包装ヒューズ類(つめ付ヒューズ及び温度ヒューズ以外のヒューズ)

温度ヒューズ

10

配線器具

11

電流制限器

12

小形単相変圧器類(小形単相変圧器、電圧調整器又は放電灯用安定器)

13

小形交流電動機

14

電熱器具

15

電動力応用機械器具

16

光源及び光源応用機械器具

17

電子応用機械器具(令別表第1第8号に掲げるものを含む。)

18

交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの)

19

携帯発電機

20

リチウムイオン蓄電池