2007.12.21更新
これまで、経過措置期間終了後(あらかじめ品目毎に5年(平成18年3月末まで)、7年(平成20年3月末まで)、10年(平成23年3月末まで))の電気用品についても、電気用品安全法(以下、「電安法」という。)に基づく表示(PSEマーク)がなければ販売することはできないこととされていました。このため、経過措置期間終了後の旧電気用品取締法(以下、「旧法」という。)表示の製品を販売する場合には、自ら検査を行い、PSEマークを貼付して販売する必要がありました。
今回の法改正では、特に期限を設けずに、旧法に基づく表示を電安法に基づく表示とみなすこととし、旧法表示が付された電気用品については、検査を要せず、そのまま販売が出来るようになります。
電気楽器等のいわゆるビンテージ品については、これまで大臣による特別承認制度により運用してまいりましたが、今回の改正により、同様に旧法表示が付されたものについては、そのまま販売ができるようになります。ビンテージ品のうち、旧法施行前に製造された等で旧法表示のない製品については、引き続き特別承認制度を利用することができます。
上記の取扱いにつきましては、改正電気用品安全法の施行日である平成19年12月21日より実施されることとなります。
※電気用品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第116号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第135号)で定められた移行甲種電気用品について、改正法と同様に経過措置の見直しを行う必要があるため、所要の改正を行いました。(プレス資料)
【 参 考 】
○ 電気用品販売事業者の皆様へ・・・電気用品販売事業者向けパンフレット
○ 電気楽器等の販売事業者の皆様へ・・・電気楽器等の販売事業者向けパンフレット
○ いわゆるビンテージものの特別承認制度について・・・特別承認制度について
○ 法改正の5点セット(PDF)・・・(法律要綱、電安法改正法本文、理由、新旧対照条文、関連法条文が含まれています。)
○ 政令改正の5点セット(PDF)・・・(政令要綱、 改正政令本文、理由、新旧対照条文、政令関連条文が含まれています。)