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・対象・非対象関係New
A電気用品の技術基準の解釈
・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部改正について(平成22・08・20商局第1号)
・電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について (平成22・04・19商局第3号)
・別表第二 電線管、フロアダクトおよび線樋ならびにこれらの附属品ならびにケーブル配線用スイッチボックス
・別表第八 令別表第1第6号から第9号まで及び別表第2第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機
・〔附属の表の3〕絶縁物の使用温度の上限値を決定する試験方法
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