PSEマーク(特定電気用品)PSEマーク(特定以外の電気用品)電気用品安全法に関する解釈

2011.10.25更新

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電気用品安全法に関する解釈
 

○「電気用品の範囲等の解釈について(PDF形式: 75KB)」にリチウムイオン蓄電池関係を追加しました(平成20年6月5日 製品安全課)。

 

○対象・非対象関係

 商務情報政策局消費経済部製品安全課におきましては、検査機関等をメンバーとした「電気用品安全法対象非対象等会議」を開催し、電気用品の対象・非対象等に関する解釈について検討を行っております。

ここでは、本会議の結果等を踏まえまして、電気用品の対象・非対象についての解釈を掲載しています 。

電気用品安全法のページの「新着情報」に掲載中のものは「New (公開日)商品(用品)名」と表示しています。

「新着情報」に掲載した最新のものについては、以下に掲載します(同一内容のものを、電気用品別一覧及び種類別一覧にも掲載しています。)。
  

   H23年10月25日追加(12件)
    ・New(H23-10-25) 遠赤外線融雪装置
    ・New(H23-10-25) テーブル下面取付ヒーター
    ・New(H23-10-25) 多機能調理機器
    ・New(H23-10-25) 家庭用マッサージ器
    ・New(H23-10-25) ハイブリッド自動車及び電気自動車用バッテリーモジュール充放電器
    ・New(H23-10-25) マルチスクリーンモニター
    ・New(H23-10-25) 大容量型微細気泡発生装置
    ・New(H23-10-25) 充電式電気床磨き機
    ・New(H23-10-25) PRロボット
    ・New(H23-10-25) 動物を表現した外郭を備えた携帯電話機用充電器
    ・New(H23-10-25) LED装飾電灯
    ・New(H23-10-25) 充電池内蔵LEDランプ
 

   

○例外承認申請関係

 

電気用品(電源コードセット及び部分品)の取扱いについて (平成16年3月22日 電力安全課)

 本件は、原子力安全・保安院電力安全課のページに掲載していましたが、平成17年4月1日付けで電気用品安全法関連の業務が製品安全課に一元化されましたので、当課のページで引き続き掲載するものです。

○電気用品安全法に関する質問について(Q&A)

 電気用品安全法に係る皆様からの質問に回答いたします。なお、本回答は上記「電気用品安全法対象非対象等会議」の結果等を踏まえて作成しています。

 


 本件に関する問合せ先:


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