
電気用品安全法に関する解釈について2008.12.5更新
経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全 ガイド > 電気用品安全法のページ > 電安法に関する解釈 > 対象非対象解釈例一覧(電線〜小形交流電動機関係)
本一覧は電気用品安全法の対象となる「電気用品」のうち、電線から小形交流電動機関係までの解釈例を示したものです。
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種類 |
電気用品名 |
該当政令規定 |
関連する解釈例 |
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電線 |
ゴム絶縁電線類 | ゴム絶縁電線 |
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。) ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。) |
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| ケーブル(導体の公称断面積が22ミリ平米以下) | ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) | |||
| 単心ゴムコード | コード | |||
| より合わせゴムコード | コード | |||
| 袋打ちゴムコード | コード | |||
| 丸打ちゴムコード | コード | |||
| その他のゴムコード | コード | |||
| キャブタイヤコード | コード | |||
| キャブタイヤケーブル | キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下及び線心が7本以下のものに限る。) | |||
| ビニルキャブタイヤケーブル | キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下及び線心が7本以下のものに限る。) | |||
| ケーブル(導体の公称断面積が22ミリ平米を超えるもの) | ケーブル(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下、導体の公称断面積が22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) | |||
| 電気温床線 | 電気温床線 | |||
| 合成樹脂系絶縁電線 | 合成樹脂絶縁電線 |
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。) 2 合成樹脂絶縁電線(別表第二第一号(一)に掲げるものを除く。) |
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| ケーブル(導体の公称断面積が22ミリ平米以下) | ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) | |||
| 単心ビニルコード | コード | |||
| 単心ポリエチレンコード | コード | |||
| より合わせビニルコード | コード | |||
| 袋打ちビニルコード | コード | |||
| 丸打ちビニルコード | コード | |||
| その他のビニールコード | コード | |||
| その他のポリエチレンコード | コード | |||
| キャブタイヤコード | コード | |||
| 金糸コード | コード | |||
| ビニルキャブタイヤケーブル | キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下及び線心が7本以下のものに限る。) | |||
| 蛍光灯電線 |
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。) 蛍光灯電線 |
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| ネオン電線 |
絶縁電線であつて、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。) ネオン電線 |
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| ケーブル(導体の公称断面積が22ミリ平米を超えるもの) | ケーブル(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下、導体の公称断面積が22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。) | |||
| 電気温床線 | 電気温床線 | |||
| 金属製電線管類 | 金属製の電線管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | ||
| 一種金属製可撓電線管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 二種金属製可撓電線管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| その他の金属製可撓電線管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 金属製のフロアダクト | フロアダクト(幅が100ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 一種金属製線樋 | 線樋(幅が50ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 二種金属製線樋 | 線樋(幅が50ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 金属製のカップリング | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のノーマルベンド | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のエルボー | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のティ | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のクロス | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のキャップ | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のコネクター | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のボックス | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| 金属製のブッシング | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属品 | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| ケーブル配線用スイッチングボックス | ケーブル配線用スイッチボックス | |||
| 合成樹脂製等電線管類 | 合成樹脂製電線管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | ||
| 合成樹脂製可撓電線管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。)電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| CD管 | 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。)電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。) | |||
| 合成樹脂製等のカップリング | 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。) | |||
| ヒューズ | 温度ヒューズ | 同左 | ||
| つめ付ヒューズ | その他のヒューズ(定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) | |||
| 管形ヒューズ | その他のヒューズ(定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) | |||
| その他の包装ヒューズ | その他のヒューズ(定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、別表第二第三号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。) | |||
| 筒形ヒューズ | 同左 | |||
| 栓形ヒューズ | 同左 | |||
| 配線器具関係 | タンブラースイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | ||
| 中間スイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| タイムスイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| ロータリースイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 押しボタンスイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| プルスイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| ペンダントスイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 街灯スイッチ | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 光電式自動点滅器 | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| その他の点滅器 | タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第二第四号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 箱開閉器 |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 1箱開閉器(カバー付スイッチを含む。) |
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| フロートスイッチ |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) フロートスイッチ |
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| 圧力スイッチ |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 圧力スイッチ(定格動作圧力が294キロパスカル以下のものに限る。) |
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| ミシン用コントローラー |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) ミシン用コントローラー |
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| 配線用遮断器 |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 配線用遮断器 |
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| 漏電遮断器 |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 漏電遮断器 |
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| カットアウト | カットアウト(定格電流が100アンペア以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。) | |||
| 差込みプラグ |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| コンセント |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| マルチタップ |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| コードコネクターボディ |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| アイロンプラグ |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 器具用差込みプラグ |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| アダプター |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| コードリール |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| その他の差込み接続器 |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
差込み接続器(別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| ランプレセプタクル |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| セパラブルプラグボディ |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| その他のねじ込み接続器 |
接続器及びその附属品であつて、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 蛍光灯用ソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 蛍光灯用スターターソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 分岐ソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| キーレスソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 防水ソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| キーソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| プルソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| ボタンソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| その他のソケット | ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| ねじ込みローゼット | ローゼット | |||
| 引掛けローゼット | ローゼット | |||
| その他のローゼット | ローゼット | |||
| ジョイントボックス | ジョイントボックス | |||
| リモートコントロールリレー | リモートコントロールリレー(定格電流が30アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| カットアウトスイッチ |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) カットアウトスイッチ |
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| カバー付きナイフスイッチ |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) カバー付きナイフスイッチ |
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| 分電盤ユニットスイッチ |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 分電盤ユニットスイッチ |
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| 電磁開閉器 |
開閉器であつて、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) 電磁開閉器(箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。) |
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| ライティングダクト | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のカップリング | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のエルボー | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のティ | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のクロス | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のフィードインボックス | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のエンドキャップ | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のプラグ | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| ライティングダクト用のアダプター | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| その他のライティングダクトの付属品及びライティングダクト | ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであつて、 極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。) | |||
| 電流制限器 | アンペア制御用電流制限器 | 電流制限器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が100アンペア以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) | ||
| 定額制用電流制限器 | 電流制限器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が100アンペア以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) | |||
| 変圧器・安定器関係 | おもちゃ用変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| その他の家庭機器用変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 電子応用機械器具用変圧器 | 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| 蛍光灯用安定器 |
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。) 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 水銀灯用安定器その他の高圧放電用安定器 |
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。) 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
|
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| オゾン発生器用安定器 |
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。) オゾン発生器用安定器 |
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| ベル用変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 表示器用変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| リモートコントロールリレー用変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| ネオン変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 燃焼器具用変圧器 |
小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。) 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。) |
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| 電圧調整器 | 電圧調整器(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) | |||
| ナトリウム灯用安定器 |
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。) ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。) |
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| 殺菌灯用安定器 |
放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。) 殺菌灯用安定器 |
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| 小形交流電動機関係 | 単相電動機 | 定格電圧が100ボルト以上300V以下のものに限る。 | ||
| かご形三相誘導電動機 | 定格電圧が150ボルト以上300ボルト以下及び定格出力が3キロワット以下のものに限り、短時間定格のものを除く。 | |||
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