PSEマーク(特定電気用品)PSEマーク(特定以外の電気用品)経過措置の一部終了に伴う対策について

2006.4.18更新

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電気用品安全法に係る一部の経過措置が平成18年3月31日に終了しま した。

 

■電気用品安全法の経過措置の一部終了に伴う対策について
                                         (3月14日発表)

電気用品安全法は、我が国の市場に安全な電気用品を供給し、国民の皆様に安全な電気用品を使っていただくことを目的としております。
 電気用品安全法の執行に当たっては、国民の皆様の安全が論点であり、また、すでに新制度に向けてPSEマークをとるよう努力されている事業者の方々も大勢おられることなどから、予定どおり4月1日から新制度に移行することといたしま したが、一方で、中小事業者の方々がPSEマークを付けるための負担を軽減することも重要です。そのため、経済産業省は、次のような対策を実施します。

(1)中小事業者向けに、無料出張検査サービス等の支援を行う。
(2)事業者の届出の書式の徹底的な簡素化を図る。
(3)いわゆるビンテージものの販売について特別承認制度を利用できるようにする。
(4)相談窓口体制を抜本的に強化する。

 対応策の発表内容はこちら(プレス発表)をご覧ください。

 

■電気用品安全法の経過措置の一部終了に関するお知らせ

1.消費者の皆様へ

2.販売事業者の皆様へ
 (1)経過措置期間が終了する電気用品等について
 (2)経過措置期間終了後の電気用品の取扱につい

3.Q&A(まとめ)

 ※各項目のQ&Aは、各項目の末尾にもリンクしております。

 

(注)この頁の記載において使用する用語の意味は以下のとおりです。
・「旧法」とは、平成13年改正以前の「電気用品取締法」を指します。
・「新法」とは、平成13年改正後の「電気用品安全法」を指します。
・電気製品とは、電気を用いる製品を指します。
・電気用品とは、電気製品のうち、電気用品安全法の規制の対象となるものを指します。

 

1.消費者の皆様へ

〜電気用品安全法について〜

 平成13年に施行された電気用品安全法は、電気用品による事故を防止するため、電気用品の製造、輸入、販売の事業についての規制を定めています。
 具体的には、電気用品安全法に基づいて、電気用品の製造事業者又は輸入事業者は、安全を確保するために必要な技術基準に適合した電気用品を製造又は輸入しなければならず、技術基準に適合した電気用品については、その安全性が消費者の皆様から見ても分かりやすいよう、PSEマークを付して出荷することとなっています。また、小売店等の販売事業者は、PSEマークが付され安全性が確保された電気用品以外は販売してはいけないこととなっています。これらの規制を通じて、我が国の電気用品市場から危険な電気用品を排除し、消費者の皆様が、安全性が確保された電気用品を購入し使用いただくことが可能となっています。
 なお、平成13年の法施行以前に製造又は輸入された旧法に基づく表示のある電気用品の販売については、当該電気用品の品目毎に、それぞれ、5年間、7年間、10年間の経過措置期間(販売猶予期間)が設けられています。このうち、5年間の経過措置期間が定められていた電気用品については、平成18年3月31日を以て経過措置期間が終了 しましたので御注意ください。品目毎の経過措置期間の詳細はこちら(特定電気用品( 115品目) 特定以外の電気用品(338品目))をご覧ください。
 近年における家庭用電気製品の事故の件数については、例えば、独立行政法人製品評価技術機構の事故情報収集制度に基づく平成16年度における事故報告数が1024件であるなどしており、電気用品安全法を通じた電気用品の安全性の確保が強く求められています。

●電気用品安全法の概要はこちら

独立行政法人製品評価技術機構HP

 

●消費者向けQ1〜4

Q1.現在使用しているPSEマークが付されていない電気用品は買い換える必要がありますか?

Q2.中古の電気用品、ビンテージ品は、今後一切購入できなくなるのですか?

Q3.経過措置期間が終了することが電気用品のリサイクルやリユースを阻害することにならないか?

Q4.PSEマークが付されていない電気用品を個人が販売することは禁止されるのですか?また、個人がインターネットオークションで販売することは禁止されるのですか?

 

2.販売事業者の皆様へ

(1)経過措置期間が終了する電気用品等について 

@経過措置期間の終了について

電気用品安全法においては、平成13年の法施行以降は、原則としてPSEマークが付された電気用品しか販売してはならないこととなっていますが、旧法に基づく表示のある電気用品の販売については、当該電気用品の品目毎に、それぞれ、5年間、7年間、10年間の経過措置期間(販売猶予期間)が設けられています。このうち、5年間の経過措置期間が定められていた電気用品については、平成18年3月31日を以て経過措置期間が終了 しましたので御注意ください。

@ 平成18年3月31日で販売猶予期間が終了する電気用品の例

テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器、電気温水器 等
 
→詳しくはこちらをご覧ください
 
特定電気用品(115品目) 特定以外の電気用品(338品目)

 

A 平成20年3月31日で販売猶予期間が終了する電気用品の例

エアコン、空気清浄機、電気スタンド、電気かみそり、電動工具 等

  →詳しくはこちらをご覧ください
     特定電気用品( 115品目)  特定以外の電気用品(338品目)

 

B 平成23年3月31日で販売猶予期間が終了する電気用品の例

蛍光灯用ソケット、電線管 等

 →詳しくはこちらをご覧ください
 特定電気用品( 115品目) 
特定以外の電気用品(338品目)

 

A電気用品安全法の規制の対象外の電気製品

電気用品安全法は、特に高い安全性の確保が求められる、一般家庭等の屋内配線設備に直接接続する(コンセントから直接電気の供給を受ける)電気製品を規制の対象としており、例えば、取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分等については、規制の対象外となっております。

 

    以下の電気製品は法律の規制の対象ではありません。

取り外し可能なACアダプターを経由する電気製品の本体部分
ゲーム機、シンセサイザー、充電式の電気かみそり 等

アンプ等を経由して電気の供給を受ける電気製品
アンプを内蔵しないスピーカー、エレキギター、マイク 等

○一部の情報通信機器
 パソコン(※)及びパソコン周辺機器、電話機、ファクシミリ、アマチュア無線機 等

※内部にテレビチューナー等のあるパソコンは対象となるものがあります。

 

2)経過措置期間終了後の電気用品の取扱について

@自主検査等を行い新たにPSEマーク付すことについて
 電気用品安全法に基づく届出を行った事業者は、旧法に基づく表示が付された電気用品について、自主検査等を行って技術基準に適合していることを確認した上で、新たにPSEマークを付すことが可能です。この場合に必要となる主な取組は、以下のとおりです。

@    氏名・住所、取り扱う電気用品の型式等について届出を行う。

A    取り扱う電気用品について自主検査を行い技術基準に適合しているかを確認する。

B    自主検査の検査記録を作成し保存する。

C    技術基準に適合した電気用品についてPSEマークを付す。

また、中小事業者による自主検査等の取組に対しては、検査機器の無料貸し出し、無料の出張検査サービスなど、経済産業省が中心となって強力に支援することとしておりますのでこれらの支援を是非活用してください。

  ○電気用品安全法全国講習会の開催について
   ※さいたま会場は定員に達したため、参加申込みを締め切らせて頂きました。

  ○電気用品安全法全国講習会の開催日程について
  
  
絶縁耐力検査の方法について

 

旧法による表示と新法による表示の例

A特別承認制度(いわゆるビンテージものの例外承認)について

旧法に基づく表示等が付された中古の電気用品のうち、いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられます。これらについては、事業者は、経済産業大臣による電気用品安全法第27条第2項第1号の規定に基づく特別承認制度の承認を受ければ、当該承認を受けた型式に係る電気用品については、新たにPSEマークを付さなくとも販売することが可能となります。
 なお、特別承認制度の対象となる電気用品は以下のとおりです。

 

特別承認制度の対象となる電気用品
 特別承認制度の対象となる電気用品は、下記の要件を満たすものとされます。これらの要件を満たす場合には、事業者は、経済産業大臣の承認を受けて販売することが出来ることとなります。

@    電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸器、写真引伸器用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。

A    既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。

B    旧法に基づく表示等があるものであること。

C    当該電気用品の取扱に慣れた者に対して国内で販売するものであること。
 

特別承認制度(いわゆるビンテージものの特別承認)についての詳細ははこちら詳細

●事業者向けQ5〜12

Q5.届出や検査をおこなったり、PSEマークをつけたりする上で、相談できるところはありますか?

Q6.電気用品安全法第8条に規定する自主検査は、どのように行うのか?

Q7.中小事業者向けに、公的機関による検査機器の無料貸し出しや無料出張検査サービスなどの支援策があると聞いたのですが、それはどのような内容ですか?

Q8.第三者に自主検査を委託してもよいのでしょうか?また、委託先がわからないのでどこか紹介してください。

Q9.中古の電気用品に対して新たにPSEマークを付した場合、製造物責任法上の責任は負わなければならないのですか?

Q10.元々の製造事業者による旧法に基づく表示とは別に、事業者が新たにPSEマークを付した場合に、商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上問題となることはあるか?

Q11.旧法に基づく表示が付された電気用品を、輸出することは可能でしょうか?

Q12.レンタル事業は、電気用品安全法上の販売の事業に該当しますか?

Q12−2.レンタル契約と無償譲渡とを組合せることにより、PSEマークのない電気用品を引き渡すことはできますか?

Q12−3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?

3.Q&A(まとめ)

●消費者の方向け Q1〜4

Q1.現在使用しているPSEマークが付されていない電気用品は買い換える必要がありますか?

A1.電気用品安全法は、消費者の皆様が購入される前の段階の製造、輸入、販売の事業を規制する法律であり、消費者の皆様が使用されることを直接的に規制するものではないことから、PSEマークが付されていない電気用品であっても消費者の皆様が使用することは、法律上は禁止されておりません。なお、これらのPSEマークが付されていない電気用品であっても、必ずしも直ちに危険が生じることはないと思われますが、適切な管理を行って使用していただき、不具合などがあれば、すぐに電気店等に御相談下さい。 

 

Q2.中古の電気用品、ビンテージ品は、今後一切購入できなくなるのですか?

A2.平成13年4月1日以後に製造又は輸入された電気用品については、PSEマークが付されており、これらについては、自由に販売することができます。また、平成13年3月31日以前に製造又は輸入された旧法に基づく表示がある電気用品であっても、@経過措置期間内の電気用品については、当該期間内であれば自由に販売することが出来ますし、Aまた、再度、事業者が自主検査等を行いその安全性を確認した上で新たにPSEマークを付したものについても、自由に販売することができます。経済産業省としては、中小事業者が自主検査等を行い新たにPSEマークを付する取組を徹底的に支援していくこととしており、消費者の皆様は引き続き中古の電気用品を購入することが可能であると考えられます。
 また、いわゆるビンテージと呼ばれる電子楽器等については、希少価値も高く、再度事業者が検査を行うことが困難なものもあると考えられますが、これらについては、その取扱に慣れた者に対して販売する等の相当の安全性が確保出来る場合には、経済産業大臣による特別承認を受けて、販売できることとなります。そのため、いわゆるビンテージ品であっても、この承認を受けた事業者から購入することが可能となります。

 

Q3.経過措置期間が終了することが電気用品のリサイクルやリユースを阻害することにならないか?

A3.平成13年3月31日以前に製造又は輸入された旧法に基づく表示がある電気用品であっても、再度、事業者が自主検査等を行いその安全性を確認した上で新たにPSEマークを付したものについては、自由に販売することができます。経過措置期間が終了した後も電気用品が安全にリサイクルやリユースされていくよう、経済産業省としては、中小事業者が自主検査等を行い新たにPSEマークを付する取組を徹底的に支援していくこととしております。
 PSEマークのあるものについては、高い安全性が確認されるので、安心してリユース品(中古品)を購入することができます。
 なお、家電製品のうち洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコンのリサイクルについては、PSEマークの有無に関わらず家電リサイクル法 が適用されますので留意が必要です。

 http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html

 

Q4.PSEマークが付されていない電気用品を個人が販売することは禁止されるのですか?また、個人がインターネットオークションで販売することは禁止されるのですか?

A4.電気用品安全法の販売規制は、販売の事業に対する規制を行うものであり、個人が使用していた電気用品が不要になったために売る場合のような、事業として反復継続して販売を行っていると言えない場合は、規制の対象とはなっておりません。この点、個人がインターネットオークションやバザー等で売る場合も同様です。
 ただし、電気用品安全法では、法人・個人によって規制が変わることはなく、個人の場合であっても、有償の取引を反復継続して行うような場合は、販売の事業に当たる場合がありますので留意が必要です。(なお、インターネットオークションでの販売は、電気用品安全法の規制とは別に特定商取引に関する法律の規制の対象となる場合があります。詳細はこちら
 なお、個人間の売買であっても電気用品の安全性の確保が重要であることは言うまでもありません。調子の悪い電気用品を販売しない、PSEマークが付されていない電気用品については、自主検査等を行って新たにPSEマークを付す事業者に販売するなどの対応をお願いいたします。

 

●販売事業者の方向け Q5〜15

Q5.届出や検査をおこなったり、PSEマークをつけたりする上で、相談できるところはありますか?

A5.事業者の方が新たに電気用品安全法に基づく届出や自主検査等を行われる場合には、以下の窓口に御相談ください。支援策の活用方法を含め、必要なアドバイスや情報の提供をさせていただきます。

   1)経済産業省(各地方の経済産業局)

2)国内登録検査機関

   ※窓口は随時追加します。

 

Q6.電気用品安全法第8条に規定する自主検査は、どのように行うのか?

A6.電気用品安全法第8条に規定する自主検査の概要は以下のとおりとなっています。電気用品安全法第8条の自主検査の具体的内容は、電気用品毎に異なりますが、多くの場合、外観検査、通電検査、絶縁耐力検査となります。

外観検査とは、目視によりその外観に異状がないことを確認するものです。

通電検査とは、その電気用品が使用される状態で、異状がないことを確認するものです。

絶縁耐力検査とは、電気用品の絶縁性を検査するものです。

なお、中小事業者による自主検査等の取組については、検査機器の無料貸し出し、無料の出張検査サービスなど、経済産業省が中心となって強力に支援することとしておりますのでこれらの支援を是非活用してください。

    ○電気用品安全法全国講習会の開催について
   ※さいたま会場は定員に達したため、参加申込みを締め切らせて頂きました。

  ○電気用品安全法全国講習会の開催日程について
  
  
絶縁耐力検査の方法について

Q7.中小事業者向けに、公的機関による検査機器の無料貸し出しや無料出張検査サービスなどの支援策があると聞いたのですが、それはどのような内容ですか?

A7.中小事業者がPSEマークを付する際、事業者自ら絶縁耐力検査等の自主検査を行うことが必要となるところ、こうした事業者の負担をできる限り軽減するため、所要の措置を講じます。これにより、全国500カ所で検査を受けられる体制を順次整えていきますが、連絡先やご利用方法など詳細につきましては、決まり次第公表させていただきます。

 

Q8.第三者に自主検査を委託してもよいのでしょうか?また、委託先がわからないのでどこか紹介してください。

A8.電気用品安全法上の自主検査については、これを第三者に委託して行うこともできます。また、下記の検査機関には、自主検査の全部又は一部を委託することができますので、ご希望がありましたら、各検査機関にお問い合わせください。

→検査機関の一覧表
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/kensakikan.htm

 また、公設の工業試験場等においても、自主検査のうち絶縁耐力検査を委託(一部の工業試験場等については、自らが検査を行うことを条件に有料で検査設備を使用可)することができます。なお、各工業試験場等ごとに委託するに当たって条件が異なりますので、詳細は個別にお問い合わせください。

→工業試験場等一覧表
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/kougyoushikenjyou.htm

なお、中小事業者による自主検査等の取組については、検査機器の無料貸し出し、無料の出張検査サービスなど、経済産業省が中心となって強力に支援することとしておりますのでこれらの支援についても是非活用してください。

 

Q9.中古の電気用品に対して新たにPSEマークを付した場合、製造物責任法上の責任は負わなければならないのですか?

A9.製造物責任法上の製造物責任を生じるかどうかについては、個別の事例により判断されるものであり一概には言えませんが、電気用品安全法に基づく届出事業者が、電気用品安全法の製造事業者として届出を行っているからといって、旧法に基づく表示がある電気用品について自主検査を行って技術基準に適合していることを確認した上でPSEマークを新たに付す行為自体が、製造物責任法上の適用上直ちに「製造」にはあたらず、製造物責任を負うことはありません。

 

Q10.元々の製造事業者による旧法に基づく表示とは別に、事業者が新たにPSEマークを付した場合に、商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上問題となることはあるか?

A10.電気用品安全法に基づく届出事業者が、電気用品安全法の製造事業者として届出を行っているからといって、旧法に基づく表示がある電気用品について自主検査を行って技術基準に適合していることを確認した上でPSEマークを新たに付す行為自体が、商標法上、特許法上、意匠法上、不正競争防止法上の適用上直ちに「製造」とみなされることにはならず、当該行為自体がこれら法令上の問題を生じさせることは通常想定されません。
 なお、例えば、登録商標が付された電気用品について、元の電気用品との同一性を失わせるような改造を行った上で、当該登録商標を付したまま販売する場合には、商標法上又は不正競争防止法上の問題が生じ得ると考えられます。

 

Q11.旧法に基づく表示が付された電気用品を、輸出することは可能でしょうか?

A11.電気用品安全法は、我が国における電気用品の安全性を確保するための法律であり、輸出品については、電気用品安全法上の義務を課されません。輸出品については、輸出先国側の製品安全等に関係する法令に従って、その安全性が確保されることになります。

 

Q12.レンタル事業は、電気用品安全法上の販売の事業に該当しますか?

A12.電気用品安全法の販売規制は、所有権が次々と移転することとなる販売の事業に対する規制を行うものであり、電気用品をレンタルする事業については、規制の対象とはなっていません。なお、レンタルであっても電気用品の安全性に確保が重要であることは言うまでもなく、レンタル事業者は、その電気用品について安全性を確保するための適切な管理を行う必要があります。
 

Q12−2.レンタル契約と無償譲渡とを組合せることにより、PSEマークのない電気用品を引き渡すことはできますか?

A12−2.PSEマークのない電気用品をレンタルした後、改めて無償譲渡を行うことは可能です。ただし、途中での解約が出来ない場合や、レンタル期間とレンタル価格の関係が極めて不自然な場合など、当事者間の意図が販売であると考えられるような場合には、法の規制対象である「販売」に該当する可能性があります。
(注)極めて不自然な契約の例としては、例えば、テレビを1日だけ5万円でレンタルし、翌日無償譲渡するようなケースが考えられます。

Q12−3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたのですが、本当ですか?

A12−3.販売をレンタルと見なすことはありません。所有権の移転を伴う販売を行うためには、PSEマークが付されていることが必要です。一方、所有権の移転を伴わないレンタルであれば、PSEマークの付されていない電気用品であっても相手に引き渡すことが可能です。このため、例えば、検査機器の貸出を受けるまでの間、当該電気用品をレンタルすることで対応して頂くことは法律上問題ありません。

 

    その他の御質問

Q13.中古の電気用品は、以前から電気用品安全法の対象だったのですか?

A13.中古の電気用品であっても、法制定時から、電気用品安全法の販売の事業の規制の対象となっています。

 

Q14.電気用品安全法上の義務は、修理の事業者にも課されるのですか?

A14.電気用品安全法においては、電気用品の機能を保持するために行う修理の事業については、法制定時から、規制の対象となっていません。

 

Q15.地方自治体による電気用品の公売は、電気用品安全法上の販売の事業に該当しますか?

A15.電気用品安全法の販売規制は、所有権が移転する販売の事業に対する規制を行うものです。地方自治体による電気用品の公売については、地方自治体から買受人に対する所有権の移転を伴うものではないため、地方自治体による販売とは言えず、販売の規制の対象外です。なお、公売の実施前に当該電気用品の所有権を有する者が、当該財産を差し押さえられ、結果として当該財産の所有権を買受人に引き渡す行為についても、事業として行うとは言えず、販売の規制の対象外となります。

 


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