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電気用品安全法の対象となる行為は、製造事業、輸入事業及び販売です。 製造とは、電気用品を完成させる行為をいいます。
輸入とは、電気用品を国内に移送する行為をいいます。
販売とは、対価を受けることを条件として、電気用品を他に譲り渡すことをいいます。
事業とは、電気用品を継続・反復して製造、輸入することをいいます。
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