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電気用品の製造事業、輸入事業を行う場合、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届け出なければなりません。
届出事項
- 住所
- 氏名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)
- 事業開始の年月日
- 製造(輸入)する電気用品の区分
- 当該電気用品の型式の区分
電気用品の区分の 1〜13に該当するもの
電気用品の区分の14〜15に該当するもの
電気用品の区分の16〜20に該当するもの
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当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)
- 専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとする者にあってはその旨
記載例(リチウムイオン蓄電池に限る。)
・製造事業
・輸入事業
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窓口リスト(平成17年4月1日から担当窓口が変更になりま
した。)
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届出は無料です。窓口申請の場合郵送でも可能です。 |
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事業開始の日とは、電気用品を具体的に製造(完成させる行為)した日や、輸入(本邦に移送された)日をいいますが、事業のための準備行為や、事業開始に係る社内等における何らかの意思決定日も含みます。
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販売の場合には事業届出を行う必要はありません(販売する場合に表示を確認することとなります)。
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